○狂犬病予防法施行細則

平成18年3月21日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付又は省令第13条第1項の規定による犬の注射済票再交付申請書 様式第2号

(3) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更届 様式第3号

(4) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第4号

(鑑札)

第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により町長が定める鑑札は、様式第5号によるものとする。

(注射済票)

第4条 省令第12条第3項ただし書の規定により町長が定める注射済票は、様式第6号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町狂犬病予防法施行細則(平成12年内海町規則第5号)又は池田町狂犬病予防法施行細則(平成12年池田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年3月2日から施行する。

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狂犬病予防法施行細則

平成18年3月21日 規則第67号

(平成24年4月1日施行)