○狂犬病予防法施行細則
平成18年3月21日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録申請書 様式第1号
(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付又は省令第13条第1項の規定による犬の注射済票再交付申請書 様式第2号
(3) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更届 様式第3号
(4) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第4号
(鑑札)
第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により町長が定める鑑札は、様式第5号によるものとする。
(注射済票)
第4条 省令第12条第3項ただし書の規定により町長が定める注射済票は、様式第6号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年3月2日から施行する。