○小豆島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月21日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、小豆島町における一般廃棄物の排出を抑制し、資源の有効な再利用を促進し、及び一般廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るとともに、循環型社会の形成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 減量化 廃棄物の排出を抑制することをいう。

(4) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を、再び使用すること、原材料として利用すること、熱源として利用すること等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、一般廃棄物の減量化、資源化その他その適正な処理及び生活環境の清潔の保持を確保するために必要な施策を総合的に推進するとともに、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

2 町は、再生品の使用等による資源の有効な利用の促進に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、家庭系一般廃棄物の排出を抑制し、資源化の促進に努めるとともに、家庭系一般廃棄物を分別の上、次に掲げる処理方法に従って排出する等、家庭系一般廃棄物の減量化、資源化その他その適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(1) 町民は、その排出する家庭系一般廃棄物(燃やせるごみ及び燃やせないごみに限る。)の処理を町が定期に行う家庭系一般廃棄物の収集、運搬及び処分によって行う場合は、町長が別に指定する袋を使用しなければならない。

(2) 家庭系一般廃棄物は、燃やせるごみ、燃やせないごみ等を完全に分別し、所定の集積場所に出さなければならない。

(3) 集積場所は、生活環境の保全上、公衆衛生上及び道路交通上支障のない場所に設けなければならない。

(4) 町民は、その排出する家庭系一般廃棄物(粗大ごみに限る。)の処理を町が行う家庭系一般廃棄物の収集、運搬及び処分によって行う場合は、町長が別に指定するシールを使用しなければならない。

2 遺棄された犬、猫等の死体を発見した者は、速やかに町に届け出なければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、町の行う一般廃棄物の適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努め、その適正な処理に関する情報を提供するとともに、一般廃棄物となった製品、容器等を自ら回収する等一般廃棄物の減量化に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に規定するもののほか、事業系一般廃棄物の減量化、資源化その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 町、町民及び事業者は、廃棄物の減量化、資源化その他その適正な処理及び生活環境の清潔の保持に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(占有者の協力義務等)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者は、自ら一般廃棄物を処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて処分しなければならない。

3 占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等、町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

4 町長は、前項の規定による協力義務が適切に果たされていないと認めるときは、一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるよう指示することができる。

5 町長は、多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法その他その適正な処理の確保のために必要な事項を指示することができる。

(清潔の保持)

第8条 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺の清掃を行う等清潔を保つよう努めなければならない。

2 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に、みだりに廃棄物を投棄されないよう、その適正な管理に努めなければならない。

3 公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を利用する者及び当該公共の場所を管理する者は、当該公共の場所の清潔を保たなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町長は、法第6条第1項の規定により定めた一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を告示しなければならない。また、これを変更したときも同様とする。

(一般廃棄物の処理)

第10条 町は、処理計画に基づき、家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなければならない。

2 町は、前項の規定による家庭系一般廃棄物の適正な処理に支障が生じない範囲で、事業系一般廃棄物を処分することができる。

(減量計画等)

第11条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対して、当該廃棄物の減量に関する計画の作成その他必要な事項を指示することができる。

(排出禁止物)

第12条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び適正な処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び適正な処理に支障を来すおそれのあるもの

2 町民及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(適正処理困難物)

第13条 町長は、一般廃棄物の適正な処理が困難な製品、容器等を適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

3 適正処理困難物を製造、加工、販売する事業者は、自らその製品、容器等の回収に努める等町が行う一般廃棄物の適正な処理の確保に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理に係る申出)

第14条 占有者は、臨時に一般廃棄物の収集、運搬及び処分(特定家庭用機器廃棄物(家庭系一般廃棄物のうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物に該当するものをいう。以下同じ。)にあっては、収集及び運搬)を受けようとするときは、町に申し出なければならない。

2 占有者は、犬、猫等の死体を自ら運搬しないとき、又は処分しないときは、町に申し出なければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分又は特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬については、別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、小豆地区広域行政事務組合が設置する小豆島リサイクルセンターへ搬入された一般廃棄物の処分については、手数料を徴収しない。

2 前項に規定する手数料の徴収方法は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第16条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第17条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(許可手数料)

第18条 前条の許可を受けようとする者は、当該許可申請を行う際に、別表第2に規定する手数料を納付しなければならない。

(町が処理する産業廃棄物)

第19条 町は、一般廃棄物の処理に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 町が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、町長が別に定める。

3 町長は、前項に定める産業廃棄物の処理について、町が行う処理に支障が生じると認める場合は、事業者にその全部又は一部の処理を命ずることができる。

(産業廃棄物の処理費用)

第20条 町長は、前条第1項に定める産業廃棄物を処理するときは、その処理に係る費用について、当該産業廃棄物を排出した者から、別表第1に規定する処理費用を徴収する。この場合において、当該処理費用の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(技術管理者の資格)

第21条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年内海町条例第10号)又は池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年池田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第15条、第20条関係)

区分

単位

金額


町が収集、運搬及び処分をする場合

し尿処理

1回につき

220円


10リットルにつき

121円


家庭から排出される燃やせるごみ及び燃やせないごみで町長が定める収集方法によるもの

特大袋

10枚につき

830円


大袋

10枚につき

310円

中袋

10枚につき

200円

小袋

10枚につき

100円

家庭から排出される粗大ごみで町長が定める収集方法によるもの(特定家庭用機器廃棄物を除く。)

1品目につき

1,320円を超えない範囲において、当該粗大ごみの特性、その他処理に要する費用等を勘案して規則で定める額。


町が処分のみをする場合

浄化槽汚泥

10リットルにつき

55円


家庭系一般廃棄物処理(事業活動に伴って生じた廃棄物を除く。)

1トン車未満で搬入の場合

1台につき

330円


1トン車で搬入の場合

1台につき

550円


1トン車を超える車で搬入の場合

0.5トン増すごとの加算金

275円


事業系一般廃棄物又は産業廃棄物(小豆島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年小豆島町規則第68号)第14条に掲げる廃棄物)処理

1トン車未満で搬入の場合

1台につき

1,650円


1トン車で搬入の場合

1台につき

2,750円


1トン車を超える車で搬入の場合

0.5トン増すごとの加算金

1,375円


町が収集、運搬のみをする場合

特定家庭用機器廃棄物

1台につき

3,300円


別表第2(第18条関係)

一般廃棄物処理業許可申請

1件につき

5,000円


浄化槽清掃業許可申請

1件につき

5,000円


小豆島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月21日 条例第116号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 条例第116号
平成21年3月30日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第12号
平成27年3月27日 条例第10号
平成27年6月23日 条例第20号
平成28年6月20日 条例第20号
令和元年9月24日 条例第21号