○小豆島町し尿処理場条例

平成18年3月21日

条例第117号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定に基づき、廃棄物を処理するため、小豆島町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 みさき園

(2) 位置 小豆島町堀越甲810番地

(審議会の設置)

第3条 し尿処理場の維持管理と環境保全に関する事項を審議するため、小豆島町し尿処理場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項の審議会について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町し尿処理場条例

平成18年3月21日 条例第117号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 条例第117号