○小豆島町し尿処理場条例
平成18年3月21日
条例第117号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定に基づき、廃棄物を処理するため、小豆島町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 みさき園
(2) 位置 小豆島町堀越甲810番地
(審議会の設置)
第3条 し尿処理場の維持管理と環境保全に関する事項を審議するため、小豆島町し尿処理場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項の審議会について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。