○小豆島町し尿処理場運営審議会規則
平成18年3月21日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町し尿処理場条例(平成18年小豆島町条例第117号)第3条の規定に基づく小豆島町し尿処理場運営審議会(以下「審議会」という。)の任務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) し尿処理場の維持管理に関すること。
(2) し尿処理場の環境保全等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内で組織し、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 3人以内
(2) 古江、堀越、田浦自治会の役員 3人以内
(3) 内海漁業協同組合の役員 9人以内
2 委員の任期は、4年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の審議会は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。