○小豆島町し尿処理場運営審議会規則

平成18年3月21日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町し尿処理場条例(平成18年小豆島町条例第117号)第3条の規定に基づく小豆島町し尿処理場運営審議会(以下「審議会」という。)の任務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) し尿処理場の維持管理に関すること。

(2) し尿処理場の環境保全等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内で組織し、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 3人以内

(2) 古江、堀越、田浦自治会の役員 3人以内

(3) 内海漁業協同組合の役員 9人以内

2 委員の任期は、4年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は前条第1項第1号から、副会長は同項第2号及び第3号の中から互選により定める。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第36号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

小豆島町し尿処理場運営審議会規則

平成18年3月21日 規則第69号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 規則第69号
平成27年2月1日 規則第7号
令和元年12月20日 規則第36号