○小豆島町斎場条例
平成18年3月21日
条例第118号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬等の施設として、小豆島町斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小豆島町池田斎場 | 小豆島町池田3830番地 |
小豆島町内海斎苑 | 小豆島町安田甲1471番地 |
(利用の許可)
第3条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。なお、許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を損傷するおそれのあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反するとき。
(4) 斎場の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその利用を不適当と認めるとき。
(入場の制限)
第5条 町長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(使用料)
第6条 斎場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を当該許可の際に前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 前条の使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(物品の販売等)
第9条 斎場において、売店、広告その他特別の施設を設置し、又は商行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ町長がこれを定める。
(損害賠償責任)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、斎場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、相当額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町斎場の設置及び管理に関する条例(平成11年内海町条例第3号)又は池田町斎場条例(昭和63年池田町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
斎場使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
町内者 | 町外者 | ||
死体 | 1体につき | 15,000円 | 当該使用料の倍額とする |
乳児又は死産児 | 1体につき | 7,500円 | |
生体分離肢体 | 1件につき | 7,500円 | |
産汚物等 | 1件につき | 7,500円 | |
霊安室 | 1日につき | 11,000円 | |
和室及びロビーを告別式に利用する場合 | 1回につき | 22,000円 |
備考
1 「町内者」とは、死亡者又は利用者が死亡時又は利用の許可申請時に小豆島町の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 「町外者」とは、前項に定める場合以外をいう。
3 「乳児又は死産児」とは、1歳未満の死体又は妊娠4月以上の死胎をいう。
4 「生体分離肢体」とは、手術又は災害等により体から分離された手及び足の部分をいう。
5 「産汚物等」とは、妊娠4月未満の死胎その他出産時の排泄物及び手術等により摘出された臓器等をいう。
6 和室及びロビーを告別式に利用する場合は町内者に限る。