○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成18年3月21日

規則第71号

(経営許可申請)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地、納骨堂、火葬場経営許可(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場の名称及び設置場所並びにその付近の略図

(3) 墓地の敷地の図面又は納骨堂若しくは火葬場の敷地及び建物の図面

(4) その他町長が必要と認める事項

(略図記入事項)

第2条 前条第2号に規定する略図には、墓地、納骨堂又は火葬場の用地の周囲200メートル以内における人家、鉄道、主要な道路、学校、病院、公園及び河川等の位置と距離を記入しなければならない。

(変更許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、第1条各号に掲げる事項のほか、変更後の区域又は施設の図面及び変更の理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(しゆん工検査)

第4条 墓地、納骨堂又は火葬場の設備がしゆん工したときは、町長のしゆん工検査を受けなければならない。

(届出事項)

第5条 法第11条の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止のあった場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(廃止許可申請)

第6条 法第10条第2項の規定による廃止許可申請書には、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 廃止の理由

(3) 現在有する死体又は焼骨の処理方法

(4) 廃止した後における火葬又は死体若しくは焼骨の処理方法

2 前項の廃止許可申請書には、経営許可証を添えなければならない。

(墓地の条件)

第7条 墓地は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 墓地内には適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること。

(3) 隣接地との境界は、樹木を植え、又は土堤を設ける等により明らかとすること。

(4) 墓穴の深さは、2メートル以上とすること。ただし、焼骨を埋葬する場合は、この限りでない。

(5) 適当な通路を設けること。

(納骨堂の条件)

第8条 納骨堂は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 出入口には、かぎのかかるよう設備すること。

(2) 納骨堂は、寺院、教会の境内又は火葬場の敷地内に設置するよう努めること。

(火葬場の条件)

第9条 火葬場は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 火葬室及び火炉は、へい等を設けて外部から見透しができないようにすること。

(3) 煙突を設け、防臭に努めること。

(4) 死体置場、付添人控所及び焼灰捨場を設けること。

(経営者の死亡等の届出)

第10条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者が死亡し、又は失そう宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者は、その事実を証する書類を添えて直ちに町長に届け出なければならない。

第11条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条各項の墓籍等の様式は、次のとおりとする。

(1) 墓地墓籍 様式第2号

(2) 納骨堂納骨簿 様式第3号

(3) 火葬場火葬簿 様式第4号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和56年内海町規則第8号)又は墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和55年池田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像

画像

画像

墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成18年3月21日 規則第71号

(平成18年3月21日施行)