○小豆島町農業委員会会議規則

平成18年3月21日

農業委員会規則第1号

(議事規則)

第1条 小豆島町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、すべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を付して、会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、その議事を総理する。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の規定による場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた、同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければ、議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

(傍聴人)

第14条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町農業委員会会議規則

平成18年3月21日 農業委員会規則第1号

(平成18年3月21日施行)