○小豆島町農村環境改善センター条例
平成18年3月21日
条例第120号
(設置)
第1条 農業経営及び農家生活の改善合理化、農村居住者の健康増進及び地域連帯感の高揚、生活文化の振興、社会福祉の増進を図ることを目的として、小豆島町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町農村環境改善センター
(2) 位置 小豆島町池田2124番地
(職員)
第3条 改善センターに、所長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、改善センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限等)
第5条 町長は、改善センターの維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可申請事項に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、改善センターを許可以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。この場合において、当該使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他やむを得ない事由により、改善センターを利用することができなくなったとき。
(2) 改善センターの利用の前日までに利用の中止又は変更の申出があり、町長において正当な理由があると認めたとき。
(特別設備等の制限)
第10条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は備付け以外の物品を利用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第13条 町長は、改善センターの適正な管理及び運営を行うため、利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の池田町農村環境改善センター設置条例(昭和57年池田町条例第7号)又は池田町農村環境改善センター管理条例(昭和59年池田町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
改善センター使用料
区分 | 1時間当たり | 摘要 | |
使用料 | 冷暖房料 | ||
各室及び談話展示コーナー | 550円 | 330円 | 利用時間の計算はその時間数に1時間未満の端数が生じたときは1時間とする。 |
多目的ホール | 2,750円 | 2,200円 | |
備考 1 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、上記使用料の倍額とする。 2 利用者が営利目的で利用する場合は、上記使用料の3倍額とする。 |