○小豆島町農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う農地災害復旧事業(以下「農地災害」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、利益を受ける者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、その事業の施行に係る土地の所有者又は土地の所有者が多数ある場合はその代表者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金は、当該事業に要する経費のうち、別表に定める分担率に基づき算定した額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 町長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期限等を第2条に掲げる者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、天災その他特別な事由により必要があると認めたときは、当該分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町農業災害復旧事業分担金徴収条例(昭和37年内海町条例第4号)又は池田町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成3年池田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

事業名

事業費

備考

農地災害

補助対象事業に要する経費のうち補助金額を控除した額の30/100以内

事業費が補助対象事業費を超えた場合においては、その超過する額に対する分担率は、100分の100とする。

小豆島町農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第122号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第122号