○小豆島町農地災害復旧事業分担金徴収条例
平成18年3月21日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う農地災害復旧事業(以下「農地災害」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、利益を受ける者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、その事業の施行に係る土地の所有者又は土地の所有者が多数ある場合はその代表者から徴収する。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、天災その他特別な事由により必要があると認めたときは、当該分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 事業名 | 事業費 | 備考 |
農地災害 | 補助対象事業に要する経費のうち補助金額を控除した額の30/100以内 | 事業費が補助対象事業費を超えた場合においては、その超過する額に対する分担率は、100分の100とする。 |