○小豆島町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、県営土地改良事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 分担金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、県が行う土地改良事業のうち、別表に定める地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定によりその経費の一部を町が負担する事業とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する各年度の分担金は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、別表に定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 町長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期限等を当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、天災その他特別な事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成17年内海町条例第4号)又は池田町中山間地域総合農地防災事業分担金徴収条例(平成16年池田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年度事業分から適用する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年度事業分から適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年度事業分から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

事業名

分担金の額

備考

県営中山間地域総合整備事業(農業生産基盤整備)ため池以外

当該年度の補助対象事業費の3%の額

事業費が補助対象事業費を超えた場合においては、その超過する額に対する分担率は、100分の100とする。

県営中山間地域総合整備事業(農業生産基盤整備)ため池

当該年度の補助対象事業費の1%の額

県営農村地域防災減災事業(ため池等整備)

当該年度の補助対象事業費の1%の額

小豆島町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第123号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第123号
平成24年3月26日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第22号
平成25年6月26日 条例第28号
平成26年6月23日 条例第18号