○小豆島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月21日

条例第124号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対し金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「町営土地改良事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業用用排水施設整備事業

(2) 農業用道路整備事業

(3) ほ場整備事業

(4) 農地開発事業

(5) その他農用地の保全又は利用上必要な事業

(賦課の基準等の決定)

第3条 第1条の規定による賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において、町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。ただし、区画整理事業に要する経費の賦課基準については、施行区域内の従前の地積に比例する地積割によって賦課するものとする。

(特別徴収金)

第4条 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県及び町から交付を受けた補助金(国から交付を受けた間接補助金を含む。)の額に相当するものを前条に規定する賦課金の算出方法により転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的以外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第5条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第6条 第3条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対し審査請求することができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後7日以内に決裁しなければならない。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第8条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和57年内海町条例第2号)又は池田町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和37年池田町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小豆島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月21日 条例第124号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第124号
平成25年3月25日 条例第13号
平成28年3月28日 条例第7号