○小豆島町畑地かんがい施設条例
平成18年3月21日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、小豆島町の畑地農業の振興のために実施した農業構造改善事業による畑地かんがい施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 取水施設 殿川内の谷奥頭首工に附設した、取入水路、沈砂池及びその他の附帯施設をいう。
(2) 導水管 取水施設より、北地工区、上地工区及び岡条工区の分岐点までに敷設した水管(取水バルブ、量水器を含む。)をいう。
(3) 給水施設 次のものをいう。
ア 幹線 導水管の分岐点より、各工区の貯水池までに敷設したそれぞれの水管をいう。
イ 支線 各工区の幹線より分岐した水管及び貯水池を起点として、各工区に敷設した水管をいう。
(4) かん水施設 支線より分岐した水管及び直接圃地にかんがいする設備をいう。
(所有者及び管理者)
第3条 施設のうち、取水施設及び導水管は町の所有とし、給水施設は各工区ごとの受益者で組織した果樹組合及び花卉組合(以下「組合」という。)の所有とする。
2 取水施設及び導水管は町長が、給水施設は組合が、かん水施設は個人が維持管理をする。
(畑地かんがい運営審議委員会)
第4条 施設の運営管理の適正、円滑を期するため、町長の諮問機関として小豆島町畑地かんがい運営審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(区域)
第5条 施設による給水区域は、農業構造改善事業を実施した北地工区、上地工区及び岡条工区とする。
第6条 町長は、前条の区域に支障がないと認めたときは、給水区域を拡大することができる。
2 前項の区域拡大に伴う経費は、当該受益者の負担とする。
(給水の基準)
第7条 町長は、委員会に諮問して定めた畑地かんがい給水計画に基づいて、各工区に給水するものとする。
(損失の補償)
第8条 管理者の責めに帰さない原因に基づく給水の制限、停水、断水又は漏水による受益者の損失はこれを補償しない。ただし、明らかに管理のかしに基づくと認められるものについては、この限りでない。
(権利の譲渡等)
第9条 施設の使用に関する権利及び義務を譲渡し、又は承継し、若しくは取得しようとする者は、事前に町長に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の譲渡又は承継若しくは取得は、その権利と義務を分離して行うことはできない。
(使用料)
第10条 町長は、施設を利用する者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。ただし、算定された合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納期)
第12条 使用料の納期は、次のとおりとする。
第1期分 9月1日から同月30日まで
第2期分 3月1日から同月31日まで
(他の条例の適用)
第13条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収については、小豆島町公共用財産管理条例(平成18年小豆島町条例第56号)を適用する。
(給水施設、かん水施設の新設等)
第14条 給水施設又はかん水施設の新設、増設、改造又は撤去をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請書を提出し、承認を得なければならない。ただし、かん水施設については、申請の際に、組合の同意書を添付するものとする。
2 前項の申請があった場合、町長は必要に応じ、委員会の意見を求めることができる。
(工事の施工)
第15条 工事の施工は、町長が承認した設計書によらなければならない。
(工事の費用負担)
第16条 工事の費用は、申請者の負担とする。ただし、町長において町費負担が適当と認めたものについてはこの限りでない。
(検査及び措置命令)
第17条 町長は、管理上必要があると認めたときは、施設を検査し必要な措置を命じ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置を命ぜられた者の負担とする。
(給水の停止)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が継続する間、給水を停止し、損害があったときはその損害を賠償させることができる。
(1) 使用料を免がれようとして、詐偽その他不正行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで、給水を行い又は施設を使用したとき。
(4) この条例により納付すべき使用料を納期内に納付しないとき。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第20条 この条例に違反し、みだりに給水行為をなした者は、5万円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の池田町畑地かんがい施設条例(昭和43年池田町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
単位等 | 金額 | 備考 |
受益面積10アール当たりにつき 1年 | 円 1,980 | 使用料は、4月から9月分までを第1期分、10月から翌年3月分までを第2期分とする。 |