○小豆島町畑地かんがい運営審議委員会規則

平成18年3月21日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町畑地かんがい施設条例(平成18年小豆島町条例第125号)第4条の規定に基づき、小豆島町畑地かんがい運営審議委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、調査審議及び答申を行うものとする。

(1) 給水計画に関すること。

(2) 給水の権利の取得に関すること。

(3) 施設の新設、増設、改造又は撤去に関すること。

(4) 給水の契約に関すること。

(5) 給水の対象に関すること。

(6) その他畑地かんがい施設の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、8人以内とし、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町畑地かんがい運営審議委員会規則

平成18年3月21日 規則第76号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第76号