○小豆島町畑地かんがい運営審議委員会規則
平成18年3月21日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町畑地かんがい施設条例(平成18年小豆島町条例第125号)第4条の規定に基づき、小豆島町畑地かんがい運営審議委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、調査審議及び答申を行うものとする。
(1) 給水計画に関すること。
(2) 給水の権利の取得に関すること。
(3) 施設の新設、増設、改造又は撤去に関すること。
(4) 給水の契約に関すること。
(5) 給水の対象に関すること。
(6) その他畑地かんがい施設の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は、8人以内とし、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。