○小豆島町漁港管理条例
平成18年3月21日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、小豆島町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港管理会)
第3条 町長は、法第27条第1項の規定に基づき、福田漁港に小豆島町福田漁港管理会(以下「漁港管理会」という。)を置く。
2 漁港管理会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(漁港施設の維持運営)
第4条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(甲種漁港施設の損害賠償)
第5条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第7条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命じることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第8条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第10条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付けることができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第11条 次に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付けることができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料等)
第14条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を分納させることができる。
4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長が使用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第15条 町長は、必要があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(入出港届)
第16条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(福田漁港における特例)
第17条 福田漁港の区域内の利用を適正に行わせるため、別表第2のとおり利用区分を定める。
2 利用者は、それぞれの利用区分に従い利用しなければならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(監督処分)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により発生する漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状への回復を命ずることができる。
2 町は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第20条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第7条の規定による町長の命令に従わない者
(4) 第17条第2項の規定に違反した者
第23条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町漁港管理条例(平成10年内海町条例第5号)又は池田町漁港管理条例(平成13年池田町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第13条及び第20条並びに次項の規定は、平成26年5月1日から施行する。
(小豆島町漁港管理条例及び小豆島町港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項ただし書に規定する日前に許可を受けた甲種漁港施設(小豆島町漁港管理条例第4条第1項に規定する甲種漁港施設をいう。)又は港湾施設(小豆島町港湾管理条例第2条第1号に規定する港湾施設をいう。)の占用又は使用で、その期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る占用料又は使用料の額は、第13条の規定による改正後の小豆島町漁港管理条例別表第1又は第20条の規定による改正後の小豆島町港湾管理条例別表第3若しくは別表第4の規定により計算した額とする。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
漁港施設使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
1 係船料 | 係船岸壁 | 定期船1係留 | 総トン数1トンにつき | 2.55 |
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不定期船1係留 | 総トン数1トンにつき | 5.12 | ただし、福田地区船主組合所属船舶については、24時間までの使用料は、徴収しない。 | ||
2 野積場(福田漁港北1号岸壁背後) | 10日までの場合 | 1日1m2につき | 3.12 |
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10日を超える場合 | 1日1m2につき | 4.67 |
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1,000m2以上で6月以上の場合 | 1月1m2につき | 47.14 |
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備考
1 使用料については、上表以外の施設使用料は、徴収しない。
2 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。
3 使用が1日に満たない場合は、1日とする。
4 本表中、単位を1トン又は1平方メートルをもって定めたもので、船舶の総トン数又は使用面積が1トン又は1平方メートル未満の場合は、それぞれ1トン又は1平方メートルとし、1トン又は1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1トン又は1平方メートルとして計算する。
5 徴収する料金の合計額に、10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。また、1件の料金の合計額が100円未満の場合は、これを100円として徴収する。
漁港施設占用料
占用目的 | 単位 | 期間 | 金額(円) | 備考 | |
家屋類及びその附属地 | 1m2 | 1月 | 140 |
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管類埋設置 | 1m | 1年 | 100 | 内径10cmを超えるものは2倍とする。内径50cmを超えるものは3倍とする。 | |
電柱類 | 電柱 | 1本 | 1年 | 680 | 1 支柱、支線は、それぞれ柱1本とする。 2 H型は、柱2本とする。 |
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 680 |
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鉄塔 | 1m2 | 1年 | 500 |
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架空管 | 1m | 1年 | 85 | 口径10cm以上は2倍とする。 | |
広告類 | 標識類 | 1本 | 1年 | 200 |
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看板及び広告板 | 縦1m横70cm | 1年 | 1,540 |
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その他工作物 | 1m2 | 1月 | 60 |
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係留施設 | 1m2 | 1年 | 240 |
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備考
1 この表中、期間を年で定めたもので占用期間が1年に満たないものは許可の日の属する月までの月割計算とし、期間を月で定めたもので占用期間が1月未満の場合は1月とし、1月未満の端数がある場合はその端数を1月として計算する。
2 この表中、単位を1平方メートル又は1メートルをもって定めたもので占用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満の場合はそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数がある場合はその端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものについての占用料の額は、この表の備考以外の部分並びに1及び2により計算して得られた額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 1件の占用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。また、その額が100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第17条関係)
福田漁港区域内の利用区分
利用目的 | 区域又は施設の名称 | |
係留 | 漁船 | 北1号物揚場 209メートル 北2号物揚場 45メートル 北3号物揚場 40メートル 北4号物揚場 60メートル 北1号護岸 47.8メートル G号護岸 22メートル 南3号物揚場 75メートル |
漁船以外の船舶 | 北1号岸壁 150メートル | |
陸揚又は船積 | 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の水産関係貨物 | 北1号物揚場 209メートル 北2号物揚場 45メートル 北4号物揚場 60メートル 南3号物揚場 75メートル |
前記以外の物資(石材等) | ロ号物揚場 70メートル 北1号岸壁 150メートル 南2号物揚場55メートルから、南2号防波堤基部に至る区域 | |
集積 | 漁業用資材、漁具又はその他の水産関係貨物 | 次に掲げる区域以外の区域 (ロ号物揚場70メートル及び北1号岸壁150メートル背後の野積場用地) |
前記以外の物資(石材等) | ロ号物揚場70メートル背後の野積場用地 北1号岸壁150メートル背後の野積場用地 |
備考 この表に掲載しない公共施設の利用については、特別な制限を設けないものとする。
福田漁港平面図