○小豆島町うちのみ漁師村条例

平成18年3月21日

条例第127号

(設置)

第1条 地域で生産される農林水産物の計画的な販売と、特色ある商品作りを目指すとともに、就労の場を確保することにより、農林水産業者の所得の向上及び観光事業、地場産業の振興に寄与することを目的として、小豆島町うちのみ漁師村(以下「漁師村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁師村の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島町うちのみ漁師村

(2) 位置 小豆島町田浦甲928番地3

(事業)

第3条 漁師村は、第1条に規定する施設の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域で生産される農林水産物の販売促進を図るための施設の提供

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、漁師村の管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、法人その他の団体であって、次に掲げる指定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定することができる。

(1) 漁師村の平等な利用が確保されること。

(2) 漁師村の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)の内容が、漁師村の効用を十分に発揮するとともにその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(4) その他漁師村の設置の目的を効果的に達成するため、町長が必要と認める基準

3 町長は、漁師村の特性に応じた管理の必要性その他の特別な事情があると認めるときは、前項の申請をすることができる団体を、公共団体若しくは公共的団体又は町が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人に限ることができる。

4 前2項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 漁師村の利用の許可に関する業務

(2) 漁師村の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、漁師村の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 漁師村の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 漁師村の管理に係る経費の収支状況

(3) その他指定管理者による漁師村の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、漁師村の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第9条 町長は、指定管理者に漁師村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(町長の承認等)

第10条 前条の利用料金は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、当該指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、指定管理者が利用料金を定める場合には、材料費、物件費、人件費等施設の管理及び運営に係るコスト及び適正な利用者負担の在り方等に留意しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により漁師村の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又は漁師村の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、漁師村の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(審議会)

第13条 町に小豆島町うちのみ漁師村指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

3 審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、漁師村の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のうちのみ漁師村の設置及び管理に関する条例(平成8年内海町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条第9条及び第10条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における漁師村に係る管理及び利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小豆島町うちのみ漁師村条例

平成18年3月21日 条例第127号

(令和5年4月1日施行)