○小豆島町うちのみ漁師村管理運営規則

平成18年3月21日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町うちのみ漁師村条例(平成18年小豆島町条例第127号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小豆島町うちのみ漁師村(以下「漁師村」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 漁師村の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第4条で規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休村日)

第3条 漁師村の休村日は、12月28日から同月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休村し、又は開村することができる。

(指定管理者の指定申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、小豆島町うちのみ漁師村指定管理者指定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長及び町議会議員又はその親族が経営する会社等(町が出資している法人は除く。)は、申請することができない。

2 前項の申請書には、条例第4条第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 申請書を提出する日の直前2事業年度における決算に関する書類

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、漁師村の利用の禁止又は制限をすることができる。

(1) 秩序及び風紀を乱す行為をする者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のうちのみ漁師村の管理に関する規則(平成8年内海町規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における漁師村に係る管理については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

小豆島町うちのみ漁師村管理運営規則

平成18年3月21日 規則第79号

(平成24年7月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第79号
平成20年12月1日 規則第21号
平成23年9月1日 規則第21号
平成24年7月10日 規則第24号