○小豆島町うちのみ漁師村管理運営規則
平成18年3月21日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町うちのみ漁師村条例(平成18年小豆島町条例第127号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小豆島町うちのみ漁師村(以下「漁師村」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 漁師村の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第4条で規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休村日)
第3条 漁師村の休村日は、12月28日から同月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休村し、又は開村することができる。
(指定管理者の指定申請)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、小豆島町うちのみ漁師村指定管理者指定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長及び町議会議員又はその親族が経営する会社等(町が出資している法人は除く。)は、申請することができない。
(1) 定款その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 申請書を提出する日の直前2事業年度における決算に関する書類
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、漁師村の利用の禁止又は制限をすることができる。
(1) 秩序及び風紀を乱す行為をする者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における漁師村に係る管理については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。