○小豆島町橘漁港水産物荷さばき施設条例
平成18年3月21日
条例第128号
(設置)
第1条 漁獲物の付加価値の増大、流通の改善等を図り、漁家経営に活力を持たせ、水産業の振興に寄与することを目的として、小豆島町橘漁港水産物荷さばき施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町橘漁港水産物荷さばき施設
(2) 位置 小豆島町橘甲492番地23
(管理の委託)
第3条 町長は、施設の管理及び運営の一部を内海町漁業協同組合(以下「管理受託者」という。)に委託する。
2 町長は、特に必要と認めるときは、管理受託者に管理委託料を支払うことができる。
(使用料)
第4条 施設の使用料は、無料とする。
(施設の管理維持)
第5条 施設の管理維持に要する経費は、管理受託者の負担とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。