○小豆島町橘漁港水産物荷さばき施設条例

平成18年3月21日

条例第128号

(設置)

第1条 漁獲物の付加価値の増大、流通の改善等を図り、漁家経営に活力を持たせ、水産業の振興に寄与することを目的として、小豆島町橘漁港水産物荷さばき施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島町橘漁港水産物荷さばき施設

(2) 位置 小豆島町橘甲492番地23

(管理の委託)

第3条 町長は、施設の管理及び運営の一部を内海町漁業協同組合(以下「管理受託者」という。)に委託する。

2 町長は、特に必要と認めるときは、管理受託者に管理委託料を支払うことができる。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。

(施設の管理維持)

第5条 施設の管理維持に要する経費は、管理受託者の負担とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橘漁港水産物荷さばき施設の設置及び管理に関する条例(平成8年内海町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町橘漁港水産物荷さばき施設条例

平成18年3月21日 条例第128号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第128号