○小豆島町築いそ事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、小豆島町築いそ事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めるものとする。

(納付義務者)

第2条 分担金は、前条の事業による受益地域を地区とする漁業協同組合から徴収するものとする。

(分担金の額及び賦課基準)

第3条 分担金の額は、その事業に要する費用のうち、県から交付を受けた補助金の額を除いたものに対し、2分の1を乗じて得た額とする。

(分担金の減免)

第4条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長において特に必要と認めたときは、分割払の方法によることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町沿岸漁業構造改善事業分担金徴収条例(昭和47年内海町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町築いそ事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第129号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第129号