○小豆島町商工業振興条例

平成18年3月21日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、小豆島町内における商工業の振興と均衡ある産業経済の発展を期すために必要な措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。

(振興措置)

第3条 町長は、第1条の目的達成のため、次の振興措置を講ずるものとする。

(1) 商工業の振興計画の策定

(2) その他町長において必要と認める措置

(補助金)

第4条 町長は、商工会の行う事業に対して毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(審議会)

第5条 本町に小豆島町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 町長は、商工業の振興に関する重要な施策の決定について審議会に諮問し、あらかじめその意見を聴かなければならない。

(構成)

第6条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 商工会役員

(3) 学識経験者

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町商工業振興条例

平成18年3月21日 条例第130号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第130号