○小豆島町働く婦人の家条例
平成18年3月21日
条例第134号
(設置)
第1条 事業所に勤務する婦人等の福祉に関する各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、その福祉の増進に資するため、小豆島町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町働く婦人の家
(2) 位置 小豆島町苗羽甲2276番地
(職員)
第3条 働く婦人の家に館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会の設置)
第4条 働く婦人の家の管理及び運営に関する事項を審議するため、小豆島町働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(利用の許可)
第5条 働く婦人の家を利用できる者は、町内の事業所に勤務する婦人及び勤労者の家庭の主婦又は町長が適当と認めた者とする。
2 働く婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の許可をする場合において、働く婦人の家の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の制限等)
第6条 町長は、働く婦人の家の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(2) 利用許可申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
3 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、働く婦人の家を許可以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 働く婦人の家の使用料は、原則として無料とする。
(特別設備等の制限)
第9条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は備付け以外の物品を利用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第12条 町長は、働く婦人の家の適正な管理及び運営を行うため、利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。