○小豆島町働く婦人の家管理運営規則

平成18年3月21日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町働く婦人の家条例(平成18年小豆島町条例第134号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、小豆島町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 働く婦人の家の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 働く婦人の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

3 町長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(施設の利用)

第3条 条例第5条の規定により町長の許可を受けようとする者は、原則として利用しようとする日の7日前までに働く婦人の家利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 働く婦人の家の利用許可を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに届出をしなければならない。

(運営委員会)

第4条 条例第4条第2項の規定により、小豆島町働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 働く婦人

(2) 勤労者家庭の主婦

(3) 雇用主

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第6条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第7条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(利用する者の遵守事項)

第8条 条例第5条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑にならないよう注意するとともに、設備及び備品等を損傷しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 許可なく備付けの物品を利用しないこと、又は移動しないこと。

(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。

(免責)

第9条 利用者が施設の利用中において発生した事故等については、町長はその責めを負わないものとする。

(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)

第10条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を職員に届出しなければならない。

2 職員は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する利用者に対し、損害賠償を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町働く婦人の家管理運営規則(昭和57年内海町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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小豆島町働く婦人の家管理運営規則

平成18年3月21日 規則第83号

(令和3年8月1日施行)