○小豆島町働く婦人の家管理運営規則
平成18年3月21日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町働く婦人の家条例(平成18年小豆島町条例第134号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、小豆島町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 働く婦人の家の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 働く婦人の家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
3 町長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
2 働く婦人の家の利用許可を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに届出をしなければならない。
(運営委員会)
第4条 条例第4条第2項の規定により、小豆島町働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 働く婦人
(2) 勤労者家庭の主婦
(3) 雇用主
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第6条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第7条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利用する者の遵守事項)
第8条 条例第5条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑にならないよう注意するとともに、設備及び備品等を損傷しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 許可なく備付けの物品を利用しないこと、又は移動しないこと。
(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。
(免責)
第9条 利用者が施設の利用中において発生した事故等については、町長はその責めを負わないものとする。
(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)
第10条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を職員に届出しなければならない。
2 職員は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する利用者に対し、損害賠償を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町働く婦人の家管理運営規則(昭和57年内海町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。