○小豆島産業会館条例

平成18年3月21日

条例第135号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、小豆島産業会館(以下「産業会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島産業会館

(2) 位置 小豆島町苗羽甲1355番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、産業会館の管理及び運営を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、法人その他の団体であって、次に掲げる指定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定することができる。

(1) 産業会館の平等な利用が確保されること。

(2) 産業会館の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)の内容が、産業会館の効用を十分に発揮することができるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(4) その他産業会館の設置の目的を効果的に達成するため、町長が必要と認める基準

3 町長は、産業会館の特性に応じた管理の必要性その他の特別な事情があると認めるときは、前項の申請をすることができる団体を、公共団体若しくは公共的団体又は町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人に限ることができる。

4 前2項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

5 産業会館の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第8条の許可及び第9条の取消しについては、当該指定管理者が行うものとする。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 産業会館の利用の許可に関する業務

(2) 産業会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業会館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 産業会館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 産業会館の管理に係る経費の収支状況

(3) その他指定管理者による産業会館の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、産業会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(利用の許可)

第8条 産業会館の各施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、産業会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこれに基づく規則に違反したときは、当該許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表で定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。ただし、算定された合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(町長の承認等)

第11条 前条第2項の利用料金に関する事項は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、当該指定管理者は、あらかじめ当該利用料金に関する事項について町長の承認を受けなければならない。

2 指定管理者が定める利用料金の金額は、別表に掲げる額を超えてはならない。

3 町長は、特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既に、徴収した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により産業会館の施設を利用することができなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により産業会館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又は産業会館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、産業会館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(審議会)

第14条 町に小豆島産業会館指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

3 審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、産業会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小豆島産業会館の設置及び管理に関する条例(平成15年内海町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第10条及び第11条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における産業会館に係る管理及び利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

区分

昼間

夜間

一階

大会議室

6,600円

11,000円

相談室

1,100円

2,200円

二階

研修室

小会議室

備考

1 昼間とは、午前(9:00から12:00まで)及び午後(13:00から17:00まで)、夜間とは、17:00から21:00までをいう。

2 昼間の利用において、午前又は午後の半日利用をする場合は、利用料金を2分の1とする。

小豆島産業会館条例

平成18年3月21日 条例第135号

(令和5年4月1日施行)