○小豆島オリーブ公園管理運営規則
平成18年3月21日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島オリーブ公園条例(平成18年小豆島町条例第136号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島オリーブ公園(以下「オリーブ公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 オリーブ公園の各施設を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、オリベックスうちのみについては午前0時から午後12時までとする。なお、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休業日)
第3条 オリーブ公園は、年中無休とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(行為の許可)
第6条 オリーブ公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、オリーブ公園内行為許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 物品の販売行為をすること。
(2) 募金をすること。
(3) 映画会、競技会、展示会その他これらに類する催しのためにオリーブ公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(遵守事項)
第8条 オリーブ公園の施設を利用する者は、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。
(1) 秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、設備、備品等を損傷しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所へ備付けの物品を無断で利用し、又は移動しないこと。
(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。
2 町長は、前項の事項に違反した者又はオリーブ公園の管理及び運営上支障があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町オリーブ公園管理規則(平成2年内海町規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間におけるオリーブ公園に係る管理及び運営については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。