○小豆島オリーブ公園管理運営規則

平成18年3月21日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島オリーブ公園条例(平成18年小豆島町条例第136号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島オリーブ公園(以下「オリーブ公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 オリーブ公園の各施設を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、オリベックスうちのみについては午前0時から午後12時までとする。なお、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休業日)

第3条 オリーブ公園は、年中無休とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとするものは、小豆島オリーブ公園指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長及び町議会議員又はその親族が経営する会社等(町が出資している法人は除く。)は、申請することができない。

(利用申請及び利用許可)

第5条 条例第8条の規定により、オリーブ公園の各施設を利用しようとする者は、小豆島オリーブ公園施設利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用を許可したときは、小豆島オリーブ公園施設利用許可書(様式第3号)を交付する。

(行為の許可)

第6条 オリーブ公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、オリーブ公園内行為許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 物品の販売行為をすること。

(2) 募金をすること。

(3) 映画会、競技会、展示会その他これらに類する催しのためにオリーブ公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項の行為について許可したときは、オリーブ公園内行為許可書(様式第5号)を交付する。

(行為の変更)

第7条 前条の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、オリーブ公園内行為変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の行為の変更について許可したときは、オリーブ公園内行為変更許可書(様式第7号)を交付する。

(遵守事項)

第8条 オリーブ公園の施設を利用する者は、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。

(1) 秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、設備、備品等を損傷しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所へ備付けの物品を無断で利用し、又は移動しないこと。

(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。

2 町長は、前項の事項に違反した者又はオリーブ公園の管理及び運営上支障があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。

(指定管理者)

第9条 オリーブ公園の管理を指定管理者に行わせることとした場合において、第5条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第2号から様式第7号までの様式中「小豆島町長」とあるものは「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町オリーブ公園管理規則(平成2年内海町規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間におけるオリーブ公園に係る管理及び運営については、なお合併前の規則の例による。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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小豆島オリーブ公園管理運営規則

平成18年3月21日 規則第85号

(令和6年1月1日施行)