○小豆島オートビレッジYOSHIDA管理運営規則
平成18年3月21日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島オートビレッジYOSHIDA条例(平成18年小豆島町条例第137号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、小豆島オートビレッジYOSHIDA(以下「オートビレッジYOSHIDA」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 オートビレッジYOSHIDAの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(休業日)
第3条 オートビレッジYOSHIDAの休業日は、12月28日から同月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。
(利用料金)
第7条 条例別表第2に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
附属施設及び器具名 | 単位 | 料金 | 備考 |
コインランドリー(洗濯機) | 1回 | 305円 |
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コインランドリー(乾燥機) | 1回 | 203円 |
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コインシャワー | 1回 | 203円 |
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集会用テント | 1張 1泊 | 3,300円 |
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キャンプ用テント | 1張 1泊 | 3,300円 |
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タープ | 1張 1泊 | 2,200円 |
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バーベキューコンロ | 1台 1泊 | 2,200円 |
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テーブル | 1組 1泊 | 1,100円 |
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いす | 1脚 1泊 | 220円 |
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(入場の拒否等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、オートビレッジYOSHIDAへの入場を拒否することができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 感染症疾患のある者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めた者
(4) その他オートビレッジYOSHIDAの管理上支障のあると認めた者
(遵守事項)
第9条 オートビレッジYOSHIDAの施設を利用する者は、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。
(1) 利用期間中は、オートビレッジYOSHIDAの施設、設備等の保全に努めること。
(2) 火気の使用については特に注意し、定められた場所以外において火気を使用してはならないこと。
(3) 係員が指示する管理上必要な事項
2 町長は、前項の事項に違反した者又はオートビレッジYOSHIDAの管理及び運営上支障があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町オートキャンプ場管理規則(平成11年内海町規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間におけるオートビレッジYOSHIDAに係る管理及び運営については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第31号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。