○小豆島町手延そうめん振興施設条例
平成18年3月21日
条例第139号
(設置)
第1条 手延そうめんの振興に資するため、小豆島町手延そうめん振興施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島手延そうめん館
(2) 位置 小豆島町室生甲1番地1
(管理運営)
第3条 施設の管理及び運営は、町長が認める団体等(以下「団体」という。)が行うものとする。
(使用料)
第4条 団体は、施設の使用料を町長に支払うものとする。
2 使用料は、毎年度町長と団体が協議して定めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。