○小豆島町手延そうめん振興施設条例

平成18年3月21日

条例第139号

(設置)

第1条 手延そうめんの振興に資するため、小豆島町手延そうめん振興施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島手延そうめん館

(2) 位置 小豆島町室生甲1番地1

(管理運営)

第3条 施設の管理及び運営は、町長が認める団体等(以下「団体」という。)が行うものとする。

(使用料)

第4条 団体は、施設の使用料を町長に支払うものとする。

2 使用料は、毎年度町長と団体が協議して定めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町手延そうめん振興施設設置条例(平成元年池田町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町手延そうめん振興施設条例

平成18年3月21日 条例第139号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第139号