○小豆島町手延そうめん振興施設管理運営規則

平成18年3月21日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町手延そうめん振興施設条例(平成18年小豆島町条例第139号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、小豆島町手延そうめん振興施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の運営)

第2条 条例第3条に規定する団体等(以下「団体」という。)は、毎年度施設の運営計画及び実績を町長に提出するものとする。

2 町長は、必要に応じて、団体に施設の運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を指示することができる。

(損害賠償義務)

第3条 団体は、施設に損傷が生じたときは、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又は損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷が団体の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(団体の責務)

第4条 団体は、手延そうめん製造業の後継者の育成、技術の向上及び経営の近代化を図り、手延そうめん製造業の発展及び就業者の生活安定に努めなければならない。

(特別設備等の制限)

第5条 団体は、手延そうめん製造業の発展に伴い施設の形状を変更しようとする場合、又は特別な設備を設けようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町手延そうめん振興施設管理運営規則(平成2年池田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町手延そうめん振興施設管理運営規則

平成18年3月21日 規則第89号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第89号