○小豆島ふるさと村管理運営規則
平成18年3月21日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島ふるさと村条例(平成18年小豆島町条例第140号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島ふるさと村(以下「ふるさと村」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日及び利用時間)
第2条 ふるさと村は、年中無休とし、開村時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、ふるさと村の運営上、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 定款その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 申請書を提出する日の直前2事業年度における決算に関する書類
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(1) 物品の販売及びこれに類する行為をしようとするとき。
(2) 興業を行うこと。
(3) 施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) その他町長が別に定める行為
(遵守事項)
第7条 ふるさと村を利用するものは、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。
(1) 秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意をするとともに設備、備品等を損傷しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止につとめること。
(3) 許可なく備付けの物品を利用しないこと、又は移動しないこと。
(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小豆島ふるさと村の管理運営に関する規則(平成3年池田町規則第4号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間におけるふるさと村に係る管理及び運営については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。