○小豆島ふるさと村管理運営規則

平成18年3月21日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島ふるさと村条例(平成18年小豆島町条例第140号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島ふるさと村(以下「ふるさと村」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び利用時間)

第2条 ふるさと村は、年中無休とし、開村時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、ふるさと村の運営上、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとするものは、小豆島ふるさと村指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長及び町議会議員又はその親族が経営する会社等(町が出資している法人は除く。)は、申請することができない。

2 前項の申請書には、条例第3条第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 申請書を提出する日の直前2事業年度における決算に関する書類

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(利用の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定によりふるさと村の各施設を利用しようとするものは、小豆島ふるさと村施設利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に定める利用券を提示し利用する場合又は小豆島ふるさと村施設予約システム(インターネットを介して施設の予約、空き状況の検索及び決済を可能にするシステムをいう。以下「予約システム」という。)により申請する場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 町長は、ふるさと村の利用を許可するときは、小豆島ふるさと村施設利用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。ただし、前条ただし書に規定する場合において、利用券を提示し利用する場合にあってはその半券を、予約システムにより申請する場合にあっては決済完了をもって許可書にかえることができる。

(行為の許可及び制限)

第6条 ふるさと村内において、次に掲げる行為をしようとする者は、小豆島ふるさと村行為(変更)許可申請書(様式第4号)を提出し、小豆島ふるさと村行為(変更)許可書(様式第5号)により町長の許可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をしようとするとき。

(2) 興業を行うこと。

(3) 施設の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) その他町長が別に定める行為

(遵守事項)

第7条 ふるさと村を利用するものは、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。

(1) 秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意をするとともに設備、備品等を損傷しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止につとめること。

(3) 許可なく備付けの物品を利用しないこと、又は移動しないこと。

(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。

(指定管理者)

第8条 ふるさと村の管理を指定管理者に行わせることとした場合において、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第2号から様式第5号までの様式中「小豆島町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小豆島ふるさと村の管理運営に関する規則(平成3年池田町規則第4号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間におけるふるさと村に係る管理及び運営については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小豆島ふるさと村管理運営規則

平成18年3月21日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)