○都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例

平成18年3月21日

条例第142号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第4項の規定に基づき、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、都市計画区域においては、その用途が住宅であるものに限り、150平方メートルとする。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例

平成18年3月21日 条例第142号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第142号