○小豆島町都市下水路条例
平成18年3月21日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条において準用する法第25条の規定に基づき、小豆島町都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第2条の6 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、必要に応じて行うものとする。
(設置)
第3条 本町に、次のとおり都市下水路を設置する。
名称 | 起点 | 終点 |
片城都市下水路 | 片城字内浜甲734番1 | 片城字殿山甲359番地先 |
植松都市下水路 | 安田字新開甲270番1 | 安田字鴻窪甲120番4地先 |
馬木都市下水路 | 馬木字宮山甲61番24 | 馬木字内浜甲932番1地先 |
(行為の禁止)
第4条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市下水路の施設を損傷すること。
(2) みだりに都市下水路の施設を操作すること。
(3) 都市下水路及びそれに接続する排水施設に、下水以外の廃棄物を投棄すること。
(行為の許可等)
第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けること。
(2) 都市下水路の地下に占用物件を設けること。
2 前項に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
3 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に前項各号に掲げる図面を添えて、町長に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 占用期間満了後、引き続き都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、当該期間満了の日前1月までに、更新の許可を受け、又は届出をしなければならない。
4 町長は、前3項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(占用期間)
第8条 占用を許可する期間は、次に定めるところによる。
(1) 公共の用に供するための占用 10年以内
(2) 前号以外の占用 3年以内
(占用料)
第9条 占用者は、占用料を納付しなければならない。
3 前項の場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。また、1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
(占用料の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めるときは、この限りでない。
(1) 占用の期間が満了したとき。
(2) 当該占用物件を設ける目的を廃止したとき。
(3) 次条の規定により、占用の許可を取り消され、又は原状回復を命じられたとき。
2 町長は、前項の規定による原状回復又は原状回復が不適当な場合の措置について、占用者に必要な指示をすることができる。
(監督処分等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可に付した条件に違反しているとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反しているとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市下水路の管理、保全上又は一般の利用上著しい支障が生じたとき。
(3) 都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定に違反して都市下水路を占用した者
(4) 第11条第2項の規定による指示に従わなかった者
(5) 第12条の規定による町長の命令に違反した者
2 町長は、偽りその他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町都市下水路条例(平成11年内海町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 770 |
電話柱 | 690 | ||
その他の柱類 | 53 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ||
床版類 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 240 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | ||
外径が0.2メートル以上のもの | 140 | ||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。