○小豆島町道路占用料徴収条例
平成18年3月21日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、占用期間(法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))をいう。以下同じ。)を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するもの
(2) 公共の用に供する通路並びに公共的団体が設置する水管及び水路のために占用するもの
(3) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(4) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路肩、法敷又は側溝上を占用するもの
(5) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するために必要な排水管の埋設のために占用するもの
(6) 上下水道管の各戸への引込管の設置のため占用するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意が成立した日から1月以内に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の不還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町道路占用料徴収条例(昭和33年内海町条例第12号)又は池田町道路占用料徴収条例(平成3年池田町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 金額(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 300 | |
電話柱 | 270 | |||
その他の柱類 | 27 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 3 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 540 | ||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 540 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 16 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 24 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 33 | |||
外径が0.2m以上のもの | 65 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 110 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 440 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1m2につき1日 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 340 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 540 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 67 | ||
その他上記に定めるもの以外のもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
5 占用期間が1月に満たないものの占用料については、この表及び第2条の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
6 1件の占用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。また、その額が100円に満たないものは100円とする。