○小豆島町河川管理規則
平成18年3月21日
規則第95号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除き、準用河川その他の町が管理する河川(以下「河川」という。)の管理並びに取締り及びその利用を規制し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号)に基づく一級河川、二級河川以外の水系で町長が指定した河川及び当該区域内にある河川管理施設について適用する。
(1) 準用河川 河川法第100条第1項に基づく一級河川、二級河川以外の単独水系で町長が指定した河川をいう。
(2) 河川管理施設 ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止めその他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。
(3) 河川保全区域 河岸又は河川管理施設を保全する必要があるため町長が指定した河川区域に隣接する一定の区域をいう。
(4) 河川予定地 河川工事の施行により新たに河川区域内の土地となるべき土地で町長の指定した土地をいう。
(行為の禁止)
第4条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川又は河川管理施設にみだりに土石、砂れき、竹木、汚物又は畜類の死体を捨てその他これらに類する行為をすること。
(2) 河川及び河川管理施設の機能を妨げ、又は損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為をすること。
(許可を要する行為)
第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 河川区域の流水を貯溜し、引水し、又は流水の害を予防するため設置する工作物の新築、改築又は除却
(2) 河川区域に注水するため設置する工作物の新築、改築又は除却
(3) 河川区域の敷地流水若しくは水面又は河川管理施設の占用又は使用
(4) 河川区域内の土地において土地を掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採
第6条 河川保全区域又は河川予定地において、次に掲げる行為をしようとする者は、第8条の規定に準じ町長の許可を受けなければならない。
(1) 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
(2) 工作物の新築又は改築
(占用使用等の期間)
第7条 河川区域若しくは河川管理施設の占用又は使用許可期間は、3年以内とする。ただし、上水道、下水道、防火又はかんがいに供する流水の占用又は使用については、公共の用に供するものは10年以内とする。
(許可事項の標示)
第9条 許可を受けた者は、許可期間中その場所に許可年月日、工事占用、使用採取等の別、許可期間及び住所氏名を明記した標杭又は標札を立てなければならない。
(許可内容の変更)
第12条 許可を受けた者が許可の内容を変更しようとするときは、さらに町長の許可を受けなければならない。
(住所氏名等の変更届出義務)
第14条 許可を受けた者が、住所又は氏名を変更し、又は許可を受けた行為を廃止し、若しくは不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったときは、その事実の生じた日から1月以内に町長に届け出なければならない。
(権利義務の承継)
第15条 相続人合併により設立される法人等の一般承継人は、その承継の日から1月以内に町長に届け出なければならない(地位承継届(様式第4号))。
(許可の取消し又は停止)
第17条 次に掲げる事項については、町長は許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、若しくは許可に付した条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却させ、又は原形の復旧を命じ、又は許可を受けた事項により生ずる危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公益を害するおそれのあるとき。
(2) 河川の状況の変化又は許可があった後に起こった事実により必要を生じたとき。
(3) 法令若しくはこの規則の規定、これらの規定に基づいてした処分又はこれらの規定による許可に付した条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正な手段によりこの規則の規定による許可を受けたとき。
(5) 公共の福祉のため必要があるとき。
(原形復旧義務)
第18条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、直ちに現場にある自己の所有する物件を除却して原形に回復し、町長の検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。