○小豆島町河川占用料徴収条例

平成18年3月21日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定により法の規定を準用する河川について、法第32条第1項の規定に基づき、河川区域内における占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定める金額とする。ただし、算定された合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(占用料の額の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共の用に供するとき。

(2) かんがい用に供するとき。

(3) その他特別の事由があると町長が認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、当該許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(不還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者の申請によってその全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達することができなかったとき。

(2) 町長が法第75条第2項の規定による処分をしたとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項ただし書の規定により還付する占用料の額は、既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から前項各号のいずれかに該当した日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の池田町河川占用料徴収条例(平成12年池田町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条から第7条までの規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における占用料の額その他占用料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用料

占用物件

単位

金額(円)

宅地及び進入路

占用面積1m2につき1年

240

電柱敷

1本につき1年

1,200

管類

外径が0.4m未満のもの

長さ1mにつき1年

140

外径が0.4m以上のもの

360

備考

1 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 占用期間が1月に満たないものの占用料については、この表及び第2条の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

小豆島町河川占用料徴収条例

平成18年3月21日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月21日 条例第145号
令和元年9月24日 条例第21号