○小豆島町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成18年3月21日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊対策事業及び香川県急傾斜地崩壊防止対策事業県費補助要綱に基づく急傾斜地崩壊防止対策事業(以下「事業」という。)に必要な費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、事業の施行により利益を受ける者(以下「納入義務者」という。)から、当該事業に係る分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、町が行う事業にあっては当該事業費に100分の5を乗じた額とする。
(分担金の納入)
第4条 納入義務者は、町長が指定する期日(以下「納入期限」という。)までに分担金を納入しなければならない。
(分担金の徴収延期及び減免)
第5条 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めたときは、納入期限を延期し、又は分担金の額を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。