○小豆島町港湾管理条例
平成18年3月21日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、小豆島町が管理する港湾の施設の管理及び利用について必要な事項を定め、港湾施設の保全及び機能の維持増進を図ることを目的とする。
(1) 港湾施設 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第2条第5項に掲げるもののうち、町が設置し、又は管理する施設をいう。
(2) 占用 工作物を設置して港湾施設の一部を利用することをいう。
(3) 使用 占用以外の利用をいう。
(港湾及び港湾区域)
第3条 町が管理する港湾及びその港湾区域は、別表第1のとおりとする。
(県管理港湾に町が設置した港湾施設)
第4条 池田港、内海港及び坂手港に町が設置した港湾施設は、別表第2のとおりとする。
(行為の規制)
第5条 港湾施設において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 係留施設に、直接又は近接して船舶の係留に支障のある物件を係留すること。
(2) 係留施設において爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める危険物をいう。)の荷役をすること。
(3) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発する物その他衛生上有害と認められる物の荷役をすること。
(4) 港湾施設において物品を加工し、又は販売すること。
(5) 港湾施設をその目的以外に利用すること。
2 前項第2号の規定により許可を受けて荷役する危険物について、使用者は、危険物であることを立札によって明示しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 何人も、港湾施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 係留施設に積み卸し、又は搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(2) 港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。
(使用禁止等の命令)
第7条 町長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保のため、又は港湾の荷役能力の低下の防止のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し、若しくは制限し、又は貨物を制限し、若しくは撤去を命ずることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、船舶の係留について場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。
(占用又は使用の許可)
第8条 港湾施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも、同様とする。
2 港湾施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その使用期間を延長しようとするときも、同様とする。
(1) 港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがある場合
(2) 港湾施設の機能を妨げ、又は低下させるおそれがある場合
(3) 港湾施設の能力に照らして適当でないものである場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合
2 町長は、前項に定める占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)により難いと認めるときは、別に占用料等を定めることができる。
(占用料等の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、前条の占用料等を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の不還付)
第11条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。
(地位の承継)
第13条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、港湾施設の占用若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 指定の期限内に占用料等を納付しなかったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 許可の目的に反して使用したとき。
(5) 公益上又は管理上の必要があるとき。
(6) その他町長において必要と認めたとき。
(搬出又は撤去の命令)
第15条 町長は、次に掲げる物件について、その所有者若しくは占有者又は当該物件を放置した者に搬出又は撤去を命ずることができる。
(1) 港湾施設に放置された物
(2) 占用又は使用の許可を受けないで港湾施設に置かれ、又は係留された物
(3) 占用又は使用の許可を受けて港湾施設に置かれ、又は係留された物で当該許可の期間経過後その搬出又は撤去をしないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれがある物
(原状回復義務)
第16条 その責めに帰すべき事由により港湾施設を損傷した者は、直ちに町長に届け出て、その指示を受け、原状に回復しなければならない。
2 港湾施設の占用の許可を受けた者は、その占用期間の満了、占用の廃止又は占用の許可の取消しがあったときは、町長の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による原状回復に要する費用は、当該原状回復を行うべき者の負担とする。
(事務委託)
第17条 港湾施設の使用料の徴収事務については、私人の委託者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(委託手数料)
第18条 前条の規定により委託をする場合は、受託者に予算の範囲内において委託手数料を支払うものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科することができる。
第21条 詐偽その他不正の行為によって占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の草壁港港湾施設使用料条例(昭和62年内海町条例第13号)又は池田港湾町有施設管理条例(昭和44年池田町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則又は過怠金の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第13条及び第20条並びに次項の規定は、平成26年5月1日から施行する。
(小豆島町漁港管理条例及び小豆島町港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項ただし書に規定する日前に許可を受けた甲種漁港施設(小豆島町漁港管理条例第4条第1項に規定する甲種漁港施設をいう。)又は港湾施設(小豆島町港湾管理条例第2条第1号に規定する港湾施設をいう。)の占用又は使用で、その期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る占用料又は使用料の額は、第13条の規定による改正後の小豆島町漁港管理条例別表第1又は第20条の規定による改正後の小豆島町港湾管理条例別表第3若しくは別表第4の規定により計算した額とする。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
港湾及び港湾区域
港湾名 | 位置 | 港湾区域 |
室生北港 | 小豆島町室生 | 小豆島町室生沖の鼻西端から弁天島の弁天神社を見通した線及び同地点から室生1号係船突堤基部を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面 |
吉野崎港 | 小豆島町二面 | 小豆島町二面観音崎499番地の1西端の表示杭から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面。ただし、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の規定により指定された二面漁港の区域を除く。 |
三都港 | 小豆島町神浦 | 小豆島町神浦長者鼻西端から同字崩鼻西端を結ぶ線と小豆島町神浦甲168番地の防砂堤基点から260度に引いた線により囲まれた神浦地区に面した海面 |
別表第2(第4条関係)
池田港に町が設置した港湾施設
施設名 | 位置 | 摘要 |
池田港浮桟橋 | 小豆島町池田字清水谷 | 1基 |
平木係船突堤 | 小豆島町池田字清水谷 | 延長 L=30.0メートル |
フェリー岸壁 | 小豆島町池田字清水谷 | 延長 L=12.0メートル |
池田港駐車場 | 小豆島町池田字清水谷 |
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池田港旅客施設用地 | 小豆島町池田字清水谷 |
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池田港野積場 | 小豆島町池田字平木 |
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池田港公衆トイレ及び駐輪場 | 小豆島町池田字清水谷 |
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道路 | 小豆島町池田字清水谷 |
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池田港モニュメント | 小豆島町池田字清水谷 |
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内海港に町が設置した港湾施設
施設名 | 位置 | 摘要 |
草壁岸壁 | 小豆島町草壁本町字下川西 | 延長 L=80.0メートル |
係船ドルフィン | 小豆島町草壁本町字下川西 | 延長 L=23.5メートル |
草壁港桟橋 | 小豆島町草壁本町字松山 | 1基 |
草壁第4係船岸壁 | 小豆島町草壁本町字下川西 | 延長 L=100.0メートル |
草壁小防波堤 | 小豆島町草壁本町字下川西 | 延長 L=20.0メートル |
草壁港駐車場 | 小豆島町草壁本町字下川西 |
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草壁港駐輪場 | 小豆島町草壁本町字下川西 |
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芦浦3号護岸 | 小豆島町苗羽字芦ノ浦 | 延長 L=111.0メートル |
芦浦岸壁 | 小豆島町苗羽字芦ノ浦 | 延長 L=40.0メートル |
水木船揚場 | 小豆島町西村字上原 | 延長 L=15.0メートル |
流船揚場 | 小豆島町西村字平山 | 延長 L=20.0メートル |
坂手港に町が設置した港湾施設
施設名 | 位置 | 摘要 |
坂手港浮桟橋 | 小豆島町坂手字坂手浜 | 1基 |
坂手港駐車場 | 小豆島町坂手字坂手浜 |
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別表第3(第9条関係)
占用料
占用目的 | 単位 | 金額 (円) | 備考 | ||
数量 | 期間 | ||||
家屋類及びその附属地 | 1m2 | 1月 | 140 |
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管類埋設置 | 1m | 1年 | 100 | 内径10cmを超えるものは2倍とする。 内径50cmを超えるものは3倍とする。 | |
電柱類 | 電柱 | 1本 | 1年 | 680 | 1 支柱、支線は、それぞれ柱1本とする。 2 H型は、柱2本とする。 |
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 680 | ||
鉄塔 | 1m2 | 1年 | 500 | ||
架空管 | 1m | 1年 | 85 | 口径10cm以上は2倍とする。 | |
広告類 | 標識類 | 1本 | 1年 | 200 |
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看板及び広告板 | 縦1m 横70cm | 1年 | 1,540 |
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その他工作物 | 1m2 | 1月 | 60 |
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備考
1 この表中期間を年で定めたもので、占用期間が1年に満たないものは許可の日の属する月までの月割計算とし、期間を月で定めたもので、占用期間が1月未満の場合は、1月とし、1月未満の端数がある場合は、その端数を1月として計算する。
2 この表中単位を1平方メートル又は1メートルをもって定めたもので、占用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満の場合は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものについての占用料の額は、この表の備考以外の部分並びに1及び2により計算して得られた額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 1件の占用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。またその額が100円に満たないものは100円とする。
別表第4(第9条関係)
使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額 (円) | 備考 | ||
1 桟橋入場料 | 自動車(自動二輪車を除く。) | 1台につき1回 | 98 |
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その他の車両 | 1台につき1回 | 57 |
| |||
2 係船料 | 定期船1係留ごとに | 総トン数1トンにつき | 2.55 |
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不定期船1係留ごとに | 総トン数1トンにつき | 5.12 |
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プレジャーボート | 全長が10m以下の船舶 | 1隻につき1日 | 1,750 (町の区域外に住所を有する者(以下「町外者」という。)が使用する場合にあっては、2,090円) |
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全長が10mを超え、11m以下の船舶 | 1隻につき1日 | 1,990 (町外者が使用する場合にあっては、2,370円) |
| |||
全長が11mを超え、12m以下の船舶 | 1隻につき1日 | 2,240 (町外者が使用する場合にあっては、2,640円) |
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全長が12mを超える船舶 | 1隻につき1日 | 船舶の長さ1mまでごとに200円(町外者が使用する場合にあっては、240円)として計算した額 |
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3 物揚場使用料 | 1日使用料 | 1m2につき | 3.02 |
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継続使用10日を超えるものは、超過日数1日 | 1m2につき | 4.53 |
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4 野積場使用料 | 舗装 | 1日 | 1m2につき | 4.67 |
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未舗装 | 1日 | 1m2につき | 3.12 |
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5 水道・電気使用料 |
| メーター料金のほか1回につき | 610 |
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備考
1 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。
2 使用が1日に満たない場合は、1日とする。
3 この表中単位を1トン又は1平方メートルをもって定めたもので、船舶の総トン数又は使用面積が1トン又は1平方メートル未満の場合は、それぞれ1トン又は1平方メートルとし、1トン又は1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1トン又は1平方メートルとして計算する。
4 プレジャーボートとは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶をいう。
5 使用料の合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。