○小豆島町港湾区域内等における占用料に関する条例

平成18年3月21日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項及び第5項の規定に基づき、町が管理する港湾区域内等の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表金額の欄に定める金額に、法第37条第1項第1号の規定に基づき許可をした占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表金額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、公益上特別の事由があると認めたときは、前条の占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第37条第1項の規定に基づき許可をした日から1月以内に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(不還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の池田町港湾占用料等徴収条例(平成12年池田町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月21日までの間における占用料の種類及び額その他占用料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用料

占用目的

単位

金額

(円)

摘要

電柱

1本につき1年

680

 

支線・支柱

1本につき1年

680

 

鉄塔

占用面積1m2につき1年

500

 

広告物

表示面積1m2につき1年

2,125

 

係留施設

占用面積1m2につき1年

240

 

機械類

240

 

管類

公共空地

長さ1mにつき1年

100

 

水域

60

 

その他の工作物

公共空地

占用面積1m2につき1年

600

 

水域

225

 

備考

1 この表において占用面積とは、広告物の表示部分の面積をいう。

2 占用面積、表示面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれからの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

4 1件の占用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。また、その額が100円に満たないものは100円とする。

5 この表によることができない占用料は、この表に準じて町長が定める。

6 占用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものについての占用料の額は、この表の備考以外の部分並びに2及び3により計算して得られた額に100分の110を乗じて得た額とする。

小豆島町港湾区域内等における占用料に関する条例

平成18年3月21日 条例第148号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第148号
平成26年3月24日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第21号