○小豆島町営住宅条例施行規則

平成18年3月21日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町営住宅条例(平成18年小豆島町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅の名称、位置、戸数等)

第1条の2 条例第2条の2第2項に規定する町営住宅の名称、位置、戸数等は、別表に定めるとおりとする。

(条例第2条の3に規定する規則で定める整備基準)

第1条の3 条例第2条の3に規定する規則で定める整備基準は、次条から第1条の15までに定めるところによる。

(位置の選定)

第1条の4 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の5 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の6 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の7 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の8 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とするものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の9 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の10 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の11 敷地内には、必要な自転車置場、物置等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の12 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の13 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の14 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の15 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(条例第5条に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けとることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかであるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

4 条例第5条第3号アに規定する規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号に規定する程度であるもの

 第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により町営住宅に入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の前年分の所得に係る源泉徴収票又は官公署の発行する所得証明

(2) 入居しようとする者全員の住民票

(3) その他町長が必要と認める書類

(公開抽選の立会い)

第4条 条例第8条第3項の規定による公開抽選には、入居の申込みをした者のうち2人以上の者を立ち会わせるものとする。

(入居決定通知)

第5条 町長は、条例第7条第2項の規定により入居者の決定をしたときは、その旨を町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により当該入居決定者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号及び同条第3項に規定する請書は、町営住宅使用請書(様式第3号)による。

(入居可能日通知)

第7条 条例第10条第5項の規定により入居可能日を決定したときは、その旨を町営住宅入居可能日通知書(様式第4号)により当該入居決定者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第8条 条例第10条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に居住する者であること(町営住宅入居者を除く。)ただし、特別な事情があると町長が認める場合にあっては、この限りではない。

(2) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。

(3) 町税を滞納していないこと。

2 連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。

3 真にやむを得ない事情により、入居決定者が連帯保証人を確保できない場合は、第1項の規定にかかわらず、社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が行う入居債務保証支援事業を利用することにより、町と町社協が入居債務保証契約を締結することで、連帯保証人の連署に替えることができるものとする。

4 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合は、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 住所の不明

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 失業その他保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情

(4) 死亡

5 入居者が条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第11条の規定により、町営住宅に他の者を同居させることについて承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第6号)同条の規定に該当することを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第11条の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより同居させようとする者を当該町営住宅に居住させることが必要であると認めたときは、この限りでない。

(1) 同居させようとする者を含めた入居者の収入が条例第5条第3号に定める金額に該当しないとき。

(2) 当該入居者が条例第41条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(3) 同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 同居させようとする者が暴力団であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(承継入居の承認)

第10条 条例第12条の規定により引き続いて町営住宅に入居することについて承認を得ようとする者(以下(承継者)という。)は、その事実発生後30日以内に町営住宅承継入居承認申請書(様式第7号)同条の規定に該当することを証する書類及び第2条に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第12条の承認をしてはならない。ただし、当該承継者が病気にかかっていることその他特別な事情があることにより当該承継者が引き続き町営住宅に居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承継者の法第16条第1項に規定する収入の申告に基づき認定された収入が令第9条第1項に規定する金額を超えるとき。

(2) 当該承継者が条例第41条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者であったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 前項の承認を受けた者は、町長の指定する期限までに第5条に規定する請書を提出しなければならない。

(同居者の異動)

第11条 入居者は、同居者に異動があったときは、その日から10日以内に同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の算定数値)

第12条 条例第13条第2項に規定する数値は、別表のとおりとする。

(家賃等の納入方法)

第13条 町営住宅の家賃、敷金及び駐車場使用料は、納入通知書により納入するものとする。

(一時不在の届出)

第14条 条例第24条の規定による届出は、町営住宅一時不在届(様式第9号)を町長に提出して行わなければならない。

(模様替えの申請等)

第15条 入居者は、条例第27条第1項の規定により町営住宅の模様替え又は増築をすることについて承認を得ようとするときは、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し)

第16条 入居者は、条例第40条の規定により町営住宅の明渡しを届け出ようとするときは、町営住宅明渡届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町営住宅管理条例施行規則(平成9年内海町規則第20号)又は池田町営住宅管理条例施行規則(平成9年池田町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間における入居者の資格のうち、年齢要件の取扱いについては、この規則による改正後の小豆島町営住宅条例施行規則第2条第1項第1号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、同条第4項第2号中「60歳以上」とあるのは「この規則の施行の日において56歳以上」とする。

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

建設年度

位置

構造

戸数

専用面積(m2)

利便性係数

備考

池田団地

昭和52年度

池田1144番地1

簡易耐火構造2階建

6

51.2

0.78


蒲生団地

平成5年度

蒲生甲1931番地

中層耐火構造3階建

4

79.5

0.83

南棟2・3F

8

74.9

0.83

上記以外

赤坂団地

昭和52年度

二面1653番地1

簡易耐火構造2階建

8

51.2

0.76


石場団地

昭和52年度

二面1819番地1

中層耐火構造4階建

6

50.1

0.75


谷尻団地

昭和53年度

蒲野3227番地15

中層耐火構造3階建

10

50.1

0.72


西村団地

昭和51年度

西村甲2120番地1

中層耐火構造4階建

15

50.1

0.78


草壁団地

昭和51年度

草壁本町602番地80

中層耐火構造4階建

20

50.1

0.82


昭和61年度

草壁本町220番地17

中層耐火構造3階建

21

69.4

0.60

うし棟

小坪団地

昭和50年度

片城甲597番地5

中層耐火構造3階建

24

47.3

0.76

A・B棟

昭和51年度

片城甲602番地1

6

52.6

0.77

C棟

橘団地

昭和51年度

橘甲381番地

中層耐火構造4階建

6

50.1

0.76


昭和61年度

橘甲727番地

中層耐火構造3階建

8

69.8

0.58

とら棟

橘甲259番地

6

69.8

0.58

う棟

橘甲244番地

6

69.8

0.58

たつ棟

岩谷団地

昭和51年度

岩谷甲81番地1

中層耐火構造4階建

6

50.1

0.75


当浜団地

昭和51年度

当浜甲19番地1

中層耐火構造5階建

6

50.1

0.74


苗羽団地

昭和51年度

苗羽甲2287番地

中層耐火構造3階建

6

50.1

0.80


福田団地

昭和50年度

福田甲286番地3

簡易耐火構造2階建

4

49.6

0.72


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小豆島町営住宅条例施行規則

平成18年3月21日 規則第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第98号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月27日 規則第21号
平成20年3月24日 規則第4号
平成22年3月23日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第5号
平成25年12月24日 規則第33号
平成26年9月24日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第2号
令和3年4月26日 規則第11号
令和5年1月30日 規則第2号