○小豆島町営改良住宅管理条例

平成18年3月21日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づいて建設した改良住宅及び地区施設の管理について、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 法第4条及び第27条第2項並びに住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)第4条に規定する改良地区指定の要件に満たない小集落地区改良事業により国の補助を受けて町が建設した住宅をいう。

(2) 地区施設 法第2条第7項及び令第2条に規定する児童遊園、集会場、共同作業所並びに町が入居者の共同の福祉又は利便のために設置した施設をいう。

(改良住宅の設置)

第3条 改良住宅の名称及び位置は、町長が別に定める。

(入居資格)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、第8条の場合を除き、次に掲げる者で、入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなくてはならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、第6条の規定により町長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 第8条に規定する場合において、改良住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては、第1号及び第3号から第6号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻予定者を含む。)があること。

(3) その者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)が次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 17万8,000円

 に掲げる場合以外の場合 13万7,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 町税並びに町の条例に定める使用料及び手数料の納期到来分を完納した者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員でないこと。

(入居の申請)

第5条 次に掲げる者で改良住宅への入居を希望するものは、町長に入居の承認を申請することができる。

(1) 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者で、当該日後に別世帯を構成するに至ったもの

(2) 改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者

(入居者の承認)

第6条 町長は、前条の申請があった場合において、町が施行する住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数が、その承認の当時法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯の数を超える場合において、その超える戸数に相当する世帯の数の範囲内で承認することができる。ただし、申請した者の別世帯を構成するに至ったこと、又は改良地区内に居住するに至ったことが、専ら改良住宅への入居のみを目的とすると認められる場合においては、承認してはならない。

(承認等の通知)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、その旨を当該申請した者に通知しなければならない。

(一般入居者の公募)

第8条 町長は、法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、当該改良住宅の入居者を公募しなければならない。

(改良住宅の管理)

第9条 改良住宅に入居しようとする者又は入居した者については、改良住宅を町営住宅とみなして、小豆島町営住宅条例(平成18年小豆島町条例第149号)第3条第4条第7条から第10条まで、第15条から第28条まで、第30条第41条第42条第45条までの規定を準用する。ただし、同条例第3条第7条から第9条までの規定は、法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。

2 前項の規定により、小豆島町営住宅条例の規定を準用する場合においては、同条例中「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、「家賃」とあるのは「家賃及び割増賃料」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの請求があった日」とあるのは、「第41条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの請求があった日」と、第29条中「収入超過者」とあるのは、「収入基準超過があると決定された入居者」と読み替えるものとする。

3 改良住宅の家賃は、法第29条第3項に規定する方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町営住宅管理条例(平成9年内海町条例第18号)、内海町営改良住宅管理条例(昭和47年内海町条例第25号)又は池田町営住宅管理条例(平成9年池田町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第9条で準用する小豆島町営住宅条例第17条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

小豆島町営改良住宅管理条例

平成18年3月21日 条例第150号

(令和3年1月1日施行)