○小豆島町営住宅駐車場管理規則
平成18年3月21日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町営住宅蒲生団地駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格要件)
第2条 駐車場を使用することができる者は、次条第1項の自動車の所有者又は当該自動車を使用する権利を有する者で、駐車場が設置されている団地の入居者又は同居する親族で町営住宅の使用料の滞納がないものとする。
(自動車の種類等)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車の種類及び車体の大きさは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で、長さ4.8メートル以下、幅2メートル以下のものとする。
2 駐車場に駐車することができる自動車の台数は、原則として町営住宅1戸につき1台とする。
(禁止行為)
第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた自動車以外の自動車を駐車すること。
(2) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(3) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(4) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(5) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に使用すること。
(6) 自動車としての機能の全部又は一部を失った状態にあるものを駐車すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(使用者の賠償責任)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場及びその附帯する設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場の返還)
第10条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の10日前までに町営住宅駐車場返還届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し、駐車場の使用の許可を取り消し、その明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 町営住宅の使用料及び駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 駐車場又はこれに附帯する設備を故意に損傷したとき。
(5) 第2条に規定する使用者の資格要件に該当しなくなったとき。
(6) 第8条に規定する禁止行為を行ったとき。
(7) その他町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(町長の免責)
第12条 町長は、駐車場において自動車等の盗難又は損傷、人身事故等が発生したことにより使用者又は第三者が損害を被ることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(保管場所証明の申請)
第13条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)による証明を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町町営住宅駐車場管理要綱(平成5年池田町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。