○小豆島町営住宅家賃減免規則

平成18年3月21日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町営住宅条例(平成18年小豆島町条例第149号)第15条の規定に基づき、町営住宅の家賃の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 減免対象及び減免額は、別表のとおりとする。なお、減額すべき金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げる。

(減免期間)

第3条 減免は、町営住宅家賃減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を受理した日の属する月の翌月から開始する。ただし、受理した日が入居指定日であるときは、その日の属する月から開始する。

2 減免の適用期間は、別表の1の項又は3の項に該当する場合にあっては適用年度の3月末日までとし、同表の2の項にあっては減免申請書に添付された非課税証明書又は町民税額変更(減免)通知書の対象課税年度の翌年度の3月末日までとする。

(手続)

第4条 減免の適用を受けようとする入居者は、減免申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 別表の1の項に該当することにより減免を受けようとする者にあっては、生活保護に関する香川県小豆総合事務所長の証明書(様式第2号)

(2) 別表の2の項に該当することにより減免を受けようとする者にあっては、町長の発行する非課税証明書又は町民税額変更(減免)通知書

(3) 別表の3の項に該当することにより減免を受けようとする者にあっては、収入が減少したことを確認できる書面

2 町長は、前項の減免申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を行うときは町営住宅家賃減免通知書(様式第3号)により、減免を行わないときは町営住宅家賃減免不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

 

減免対象

減免額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯であること。

生活保護法による住宅扶助特別基準限度額を超える額。ただし、疾病等による長期間入院加療のため住宅扶助の支給を停止された期間は全額

2

町民税が課税されていない者又は町民税の減免措置を受けている者が、災害、疾病により生活が著しく困難になり家賃の支払いが困難と認められること。

家賃のうち10,000円以下の額に20%を乗じて得た額

家賃のうち10,000円を超え20,000円以下の額に30%を乗じて得た額

家賃のうち20,000円を超える額に40%を乗じて得た額

3

退職等により収入が将来にわたって恒常的に減少すると認められる世帯であること。

減少した収入で算定した家賃の額を超える額

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小豆島町営住宅家賃減免規則

平成18年3月21日 規則第101号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第101号
平成25年3月25日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第9号
令和3年5月28日 規則第17号