○小豆島町水道運営審議会規則

平成18年3月21日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町水道事業給水条例(平成18年小豆島町条例第153号)第45条の規定に基づく小豆島町水道運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 上水道の管理及び運営に関すること。

(2) 水道料金に関すること。

(3) 水資源に関すること。

(4) その他水道事業運営に必要なこと。

(組織)

第3条 審議会の委員の定数は、18人以内とし、町長が任命し、又は委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

小豆島町水道運営審議会規則

平成18年3月21日 規則第102号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月21日 規則第102号
平成29年3月31日 規則第4号