○小豆島町水道運営審議会規則
平成18年3月21日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町水道事業給水条例(平成18年小豆島町条例第153号)第45条の規定に基づく小豆島町水道運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 上水道の管理及び運営に関すること。
(2) 水道料金に関すること。
(3) 水資源に関すること。
(4) その他水道事業運営に必要なこと。
(組織)
第3条 審議会の委員の定数は、18人以内とし、町長が任命し、又は委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。