○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき小豆島町長が定める職の範囲に関する規則

平成18年3月21日

規則第103号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、小豆島町水道課に勤務する職員のうち町長が定める職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 課長又はこれに準ずる職にある者

(2) 課長補佐又はこれに準ずる職にある者

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき小豆島町長が定める職の範囲に関する規則

平成18年3月21日 規則第103号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月21日 規則第103号