○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき小豆島町長が定める職の範囲に関する規則
平成18年3月21日
規則第103号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、小豆島町水道課に勤務する職員のうち町長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 課長又はこれに準ずる職にある者
(2) 課長補佐又はこれに準ずる職にある者
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき小豆島町長が定める職の範囲に関する規則
平成18年3月21日
規則第103号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、小豆島町水道課に勤務する職員のうち町長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 課長又はこれに準ずる職にある者
(2) 課長補佐又はこれに準ずる職にある者
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。