○小豆島町介護保険施設事業の設置及び管理に関する条例
平成18年3月21日
条例第157号
(介護保険施設事業の設置)
第1条 加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により、要介護状態となった者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、介護老人保健施設事業、介護老人福祉施設事業、居宅介護支援事業及び訪問介護事業(以下「介護保険施設事業」という。)を設置する。
2 介護保険施設事業の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称
ア 介護老人保健施設うちのみ
イ 特別養護老人ホームうちのみ
ウ 介護サービスうちのみ
エ 介護サービスしょうどしま
(2) 位置 小豆島町片城甲44番地95
(地方公営企業法の適用)
第2条 介護老人保健施設事業及び介護老人福祉施設事業(以下「施設サービス事業」という。)について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 施設サービス事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 利用者の定員は、次のとおりとする。
(1) 介護老人保健施設 入所・短期入所 28人
(2) 介護老人保健施設 通所 25人
(3) 介護老人福祉施設 入所 60人
(4) 介護老人福祉施設 短期入所 4人
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない施設サービス事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により施設サービス事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 施設サービス事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が25万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。ただし、損害賠償の金額が、賠償責任保険等付加している損害保険金等の範囲内にあるときは、この限りでない。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、施設サービス事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設サービス事業の経営状況を明らかにする事項
(小豆島町介護保険施設運営審議会の設置)
第8条 施設サービス事業の運営に関する事項を審議するため、小豆島町介護保険施設運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用の承認)
第9条 介護保険施設事業を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をせず、若しくは利用の承認を取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項の定員を超えるとき。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護給付の要件を満たさないとき。
(4) その他介護保険施設事業の管理及び運営上支障があるとき。
(使用料及び手数料)
第11条 介護保険施設事業を利用した場合に徴収する使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法の規定による、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により積算した額
(2) 介護保険法の規定による、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により積算した額
(3) 介護保険法の規定による、特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)
(4) 介護保険法の規定による、特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)
(5) 介護保険法の規定による、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により積算した額
(6) その他の使用料は、別に町長が定める額
(損害賠償)
第12条 介護保険施設事業の利用者又は来訪者が自己の責めに帰すべき理由によって、当該施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成13年内海町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第166号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中第3条の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。
(第1条についての検討)
3 町は、必要に応じこの条例の施行の状況について検討を加え、島内の医療福祉環境の変化を勘案のうえ、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。