○小豆島町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月21日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 小豆島町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

小豆島町消防団

小豆島町の区域全域

小豆島町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月21日 条例第158号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月21日 条例第158号
平成24年9月27日 条例第17号