○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月31日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小豆島町条例第161号)附則第4項の規定に基づき、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。