○小豆島町職員の倫理に関する規則

平成18年9月22日

規則第123号

(目的)

第1条 この規則は、小豆島町職員(以下「職員」という。)の高潔で公正かつ民主的な職務の遂行を監察し、職員の倫理の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに公営企業の所管に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、次の各号に掲げる事項を常に自覚し、公務員にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。

(1) 法令に従う義務を有するとともに、有効である上司からの職務上の命令に従う義務を有する。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) 公務遂行に当たり知り得た個人的な秘密や公的な秘密である情報を、他に漏らしてはならない。

(4) 法律又は条例に特別の定めのある場合を除くほか、注意力のすべてを職務遂行のために用い、職務のみに従事しなければならない。

(5) 法に定める政治的行為をしてはならない。

(6) 特別に町長の許可を受けた場合を除き、営利を目的とする私企業を営むこと及び他の職業に従事してはならない。

(7) 金品を受けず、接待や便宜供与の誘いに乗らない自己抑制力を身につけること。

(総括服務管理者及び服務管理者の設置)

第4条 この規則に基づく職員の職務に係る倫理の保持について必要な体制を整えるため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者を副町長とし、服務管理者を各所属長とする。

(総括服務管理者の任務)

第5条 総括服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ服務管理者に対し助言又は指示を行うこと。

(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、任命権者に報告するとともに、必要に応じ講じるべき措置等について任命権者に上申すること。

(3) その他この規則の遵守の徹底を図ること。

(服務管理者の任務)

第6条 服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関し、職員に対し、必要な助言又は指導を行うとともに、職員の相談に応じること。

(2) 常に職員の行動規範に留意し、必要に応じ、当該職員が所属する所管の管理職等に注意喚起を促すこと。

(3) その他この規則の遵守の徹底を図ること。

(小豆島町職員倫理審査委員会の設置)

第7条 町長は、職員が自己の職責に反する行動をしたとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明するため小豆島町職員倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会に調査を命じることができる。

(委員会の構成)

第8条 委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長及びこども教育課長とする。

(1) 委員会に会長、副会長を置く。

(2) 会長は、副町長、副会長は総務課長をもって充てる。

(3) 会長は、委員会を統括する。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の職務)

第9条 委員会は、第4条に定める調査を命じられたときは、次の各号に掲げる調査を行い、調査結果をその職員の所属する任命権者に速やかに報告するものとする。

(1) 当事者の出席を求めて調査を行う。

(2) 他の者の出席を求めて調査を行う。

(3) 当事者に対し、調査に必要な資料等の提出を求めて調査を行う。

(措置)

第10条 任命権者は、前条の報告を受けたときは、適切な対応をとるとともに、必要に応じて懲戒委員会を開催する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年9月22日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第47号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

小豆島町職員の倫理に関する規則

平成18年9月22日 規則第123号

(令和2年5月1日施行)