○オリーブナビ小豆島条例

平成18年9月21日

条例第173号

(設置)

第1条 観光や産業に関する情報の提供、特産品の展示、紹介等により観光客の誘致を促進し、観光と地場産業の振興を図るとともに、地域文化の発展に寄与することを目的として、オリーブナビ小豆島(以下「オリーブナビ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 オリーブナビの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 オリーブナビ小豆島

(2) 位置 小豆島町西村甲1896番地1

(事業)

第3条 オリーブナビは、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光の宣伝及び紹介に関すること。

(2) 地場産業、特産品等の紹介に関すること。

(3) 歴史、文化等の紹介に関すること。

(4) 町民ギャラリーの提供に関すること。

(5) その他設置の目的を達成するために必要なこと。

(施設)

第4条 オリーブナビには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 展示ホール

(2) 町民ギャラリー

(3) 会議室

(4) 事務室

(町民ギャラリーの利用)

第5条 町長は、地域文化の発展のために、町民ギャラリーを利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 町民ギャラリーを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、利用を許可しないことができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、オリーブナビの利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可申請事項に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、町民ギャラリーを許可以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他やむを得ない事由により、町民ギャラリーを利用することができなくなったとき。

(2) 町民ギャラリーの利用の日の前日までに利用の中止又は変更の申し出があり、町長において正当な理由があると認めたとき。

(特別設備等の制限)

第12条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は備付け以外の物品を利用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了し、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

使用料

町民ギャラリー

4時間以内

3,300円

4時間を超え8時間以内

5,500円

備考

1 使用時間の計算は、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とする。

2 使用時間は、準備及び使用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。

オリーブナビ小豆島条例

平成18年9月21日 条例第173号

(令和元年10月1日施行)