○小豆島町出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則
平成18年12月22日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員及び出納員以外の会計職員(以下「出納員等」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出納員の設置及び任命)
第2条 別表第1の左欄に掲げる課に出納員を置く。
2 出納員は、別表第1の中欄に掲げる者をもって充て、当該職に就くことによって当該出納員に任命され、当該職を離れることによって当該出納員を免ぜられたものとする。この場合において、出納員になるべき者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、出納室に出納員を置き、出納室長をもって充てる。
4 出納員に事故がある場合においては、その期間中当該課等の上席の分任出納員(出納室にあっては、上席の会計員)が順次出納員の事務を代行する。
(1) 分任出納員 別表第2の左欄に掲げる課
(2) 会計補助職員 会計事務のある課等
(3) 会計員 出納室
2 分任出納員は、別表第2の中欄に掲げる職にある者をもって充て、当該職に就くことによって当該分任出納員に任命され、当該職を離れることによって当該分任出納員を免ぜられたものとする。この場合において、分任出納員になるべき者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
3 会計補助職員は、当該課に勤務して会計事務を処理する職にある職員(出納員又は分任出納員に任命された者を除く。)をもって充て、当該職に就くことによって当該会計補助職員に任命され、当該職を離れることによって当該会計補助職員を免ぜられたものとする。
4 会計員は、出納室に勤務する職員をもって充て、当該職に就くことによって会計員に任命され、当該職を離れることによって会計員を免ぜられたものとする。
(会計管理者の事務委任)
第4条 町長は、会計管理者をして、別表第1の右欄に掲げる事務を処理する権限をそれぞれの区分に従い、当該出納員に委任させるものとする。
2 町長は、出納員をして、会計管理者から委任を受けた事務を処理する権限を別表第2の右欄に掲げる区分に従い、当該事務を処理する分任出納員にそれぞれさらに委任させるものとする。ただし、出納員が収納するものを除くものとする。
(会計管理者の職務代理)
第5条 会計管理者に事故あるときは、又は会計管理者が欠けたときには、出納室に勤務する出納員又は会計員が職務を代理する。
(出納員及び分任出納員の証票)
第6条 町長は、出納員及び分任出納員の所属する課の課長から申請があったときは、当該出納員及び分任出納員にその身分を証明する身分証票(様式第1号)を交付するものとする。
2 出納員及び分任出納員は、前項の証票を常に携帯し、納入義務者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 出納員及び分任出納員は、第1項の証票が解任により不用となったとき、又はその委任事務に変更を生じたときは、これを速やかに町長に返還しなければならない。
4 出納員及び分任出納員は、第1項の証票を紛失し、若しくはき損したとき又は記載事項に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(出納員等の異動報告)
第7条 出納員及び分任出納員に異動があったときは、当該職員が所属する課の課長は、速やかに会計管理者にその旨を報告しなければならない。この場合において、分任出納員について報告するものであるときは、当該分任出納員を所管する出納員を経てこれをしなければならない。
(領収印)
第8条 出納員等がその事務を行う場合には、町長から交付された領収印(様式第2号)を押し、責任を明確にしなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
設置する課 | 出納員 | 委任する事務 |
総務課 | 総務課長 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
住民生活課 | 住民生活課長 | 1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料を収納すること。 2 塵芥処理手数料、し尿処理手数料を収納すること。 3 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
税務課 | 税務課長 | 1 町税及びこれに附帯する税外収入金を納期後に収納すること。 2 町において徴収すべき県民税及びこれに附帯する税外収入金を納期後に収納すること。 3 地方税法第16条の2の規定により納税義務者より委託を受けた有価証券を出納保管すること。 4 特に出納員において出納すべき必要の生じた町税などの収納及び町税(県民税を含む。)の納期前納付に係る報奨金を繰替払の方法により支払いすること。 5 納期後の介護保険料、後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する収入金を収納すること。 6 特に出納員において収納すべき必要の生じた介護保険料及びこれに附帯する収入金を収納すること。 7 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
住まい政策課 | 住まい政策課長 | 1 町営住宅使用料を収納すること。 2 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
企画財政課 | 企画財政課長 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
商工観光課 | 商工観光課長 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
オリーブ課 | オリーブ課長 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
農林水産課 | 農林水産課長 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
建設課 | 建設課長 | 1 県港湾施設使用料、町管理港湾施設及び漁港施設使用料を収納すること。 2 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
健康づくり福祉課 | 健康づくり福祉課長 | 1 集団検診徴収金を収納すること。 2 保健医療福祉関係職修学資金貸付金返還金を収納すること。 3 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
高齢者福祉課 | 高齢者福祉課長 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
介護保険施設 | 介護保険施設事務長 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
池田窓口センター | 池田窓口センター所長 | 1 税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を収納すること。 2 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料を収納すること。 3 塵芥処理手数料、し尿処理手数料を収納すること。 4 町営住宅の家賃を収納すること。 5 池田港港湾施設使用料を収納すること。 6 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
こども教育課 | こども教育課長 | 1 納期後の幼稚園及び保育所の給食費並びに保育料等を収納すること。 2 納期後の放課後児童クラブ保護者負担金を収納すること。 3 納期後の小・中学校の給食費を収納すること。 4 奨学資金貸付金返還金を収納すること。 5 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
生涯学習課 | 生涯学習課長 | 1 各種社会教育施設使用料を収納すること。 2 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
各出張所 | 出張所長 | 出張所において取り扱う必要のある(本庁において取り扱うものは除く。)収入金を収納すること。 |
別表第2(第3条、第4条関係)
設置する課 | 分任出納員 | 委任する事務 |
総務課 | 総務課の職員のうち出納員から選任された者 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
住民生活課 | 住民生活課の職員のうち出納員から選任された者 | 1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料を収納すること。 2 塵芥処理手数料、し尿処理手数料を収納すること。 3 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
池田窓口センター | 池田窓口センターの職員のうち出納員から選任された者 | 1 税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を収納すること。 2 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料を収納すること。 3 塵芥処理手数料、し尿処理手数料を収納すること。 4 町営住宅の家賃を収納すること。 5 池田港港湾施設使用料を収納すること。 6 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
住まい政策課 | 住まい政策課の職員のうち出納員から選任された者 | 1 町営住宅使用料を収納すること。 2 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
企画財政課 | 企画財政課の職員のうち出納員から選任された者 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
商工観光課 | 商工観光課の職員のうち出納員から選任された者 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
オリーブ課 | オリーブ課の職員のうち出納員から選任された者 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
農林水産課 | 農林水産課の職員のうち出納員から選任された者 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
建設課 | 建設課の職員のうち出納員から選任された者 | 1 県港湾施設使用料、町管理港湾施設及び漁港施設使用料の収納すること。 2 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
健康づくり福祉課 | 健康づくり福祉課の職員のうち出納員から選任された者 | 1 集団検診徴収金を収納すること。 2 保健医療福祉関係職修学資金貸付金返還金を収納すること。 3 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
介護保険施設 | 介護保険施設の職員のうち出納員から選任された者 | 即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
こども教育課 | こども教育課の職員のうち出納員から選任された者、各幼稚園職員、各保育所職員、各小学校職員及び中学校職員 | 1 納期後の幼稚園及び保育所の給食費並びに保育料等を収納すること。 2 納期後の小・中学校の給食費を収納すること。 3 納期後の放課後児童クラブ保護者負担金を収納すること。 4 奨学資金貸付金返還金を収納すること。 5 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |
生涯学習課 | 生涯学習課の職員及び公民館職員 | 1 各種社会教育施設使用料を収納すること。 2 上記のほか即納させる必要のある収入金を収納すること。 |