○小豆島町みんなでまちをきれいにする条例

平成18年12月22日

条例第179号

(目的)

第1条 この条例は、小豆島町の良好な生活環境を保全し、町民の誇れる清潔で美しいまちづくりを目指すため必要な事項を定め、町、町民及び事業者等が一体となり地域の環境美化の促進を図り、もって清潔で快適な生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 空き缶 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他飲料及び食料を収納していた容器をいう。

(2) 吸い殻 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他散乱性の高い不用物をいう。

(3) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条各項に定めるものをいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 公共の場所 公園、道路、河川、海岸、水路その他これらに類する場所をいう。

(6) 所有者 土地等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(7) 空き地 宅地化された土地又はその周辺に存在する土地で、建物等の用途に使用されていないものをいう。

(8) 空き家 所有者が居住し、又は使用していない建物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、良好な生活環境をつくるために必要な施策を総合的に実施するものとする。

2 町は、空き缶、吸い殻の散乱及び飼い犬のふんの放置の防止並びにまちの美観維持、向上について、町民及び事業者の環境美化意識の啓発に努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民及び町内に滞在、又は町内を通過する者(以下「町民等」という。)は、地域の良好な生活環境をつくるため、生活環境の保全及び創造を阻害しないよう努めなければならない。

2 町民等は、自宅外の場所で自ら生じさせた空き缶及び吸い殻を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れに収納しなければならない。

3 町民は、飼い犬を散歩させる場合は、鎖、綱等で係留するとともに、ふんを処理するための用具を携行し、その犬がふんをしたときは、適切に処理しなければならない。

4 町民は、地域の環境美化及び資源の再利用に関する活動に積極的に参加し、町の施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶及び吸い殻の散乱防止並びに空き缶の再資源化の促進について、従業員の環境美化意識の啓発を行うとともに、当該事業所及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動により地域の美観を損なうことのないように、事業活動に対して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、第1条に規定する目的を達成するため、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(投棄の禁止)

第6条 町民等は、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所等において、みだりに空き缶、吸い殻その他の廃棄物を捨ててはならない。

(遺棄及び放置の禁止)

第7条 町民等は、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所等において、みだりに飼い犬、飼い猫その他の飼育動物を遺棄してはならない。

2 町民等は、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所等において、飼い犬のふんを放置してはならない。

(指導、勧告)

第8条 町長は、第6条及び第7条の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、速やかに町長に報告しなければならない。

(空き地の管理)

第9条 空き地の所有者は、空き缶、吸い殻の投げ捨てや廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、清掃その他の環境美化に必要な措置を行う等、周辺の生活環境を損なうことのないよう、当該土地の適切な管理に努めなければならない。

2 空き地の所有者は、当該土地を資材置場、駐車場その他の用途に利用する場合、置かれた物等により近隣住民に危害や迷惑が及ばないよう、適切な管理に努めなければならない。

(空き家の管理)

第10条 空き家の所有者は、建物の荒廃等により周辺の生活環境を損なうことのないよう、当該建物の適切な管理に努めなければならない。

(協力要請)

第11条 町長は、第9条及び第10条に規定する適切な管理が見込めないと思われる所有者に対して、必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。

(立入調査)

第12条 町長は、この条例の施行に必要な場合に限り、所有者の承諾を得て、町長が指定する職員に、空き缶又は吸い殻等が散乱している空き地等の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小豆島町みんなでまちをきれいにする条例

平成18年12月22日 条例第179号

(平成19年4月1日施行)