○小豆島町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として出納室及び収納対策室を置く。
(分掌事務)
第2条 出納室に出納係を、収納対策室に収納対策係を置く。
2 出納係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 会計検査に関すること。
(4) 決算に関すること。
(5) その他会計に関すること。
3 収納対策係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 収納対策に関すること。
(職員)
第3条 各室に室長その他必要な職員を置く。
2 室長は、会計管理者がその任に当たることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。