○小豆島町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として出納室及び収納対策室を置く。

(分掌事務)

第2条 出納室に出納係を、収納対策室に収納対策係を置く。

2 出納係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 会計検査に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) その他会計に関すること。

3 収納対策係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 収納対策に関すること。

(職員)

第3条 各室に室長その他必要な職員を置く。

2 室長は、会計管理者がその任に当たることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小豆島町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第12号