○小豆島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付台帳)

第2条 町長は、次の各号に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 前項に掲げる台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行える場合は、台帳を省略することができる。

(介護給付費等の支給決定の申請等)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定等通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第5条 町長は、法第22条第1項、第34条第1項及び第51条の7第1項の規定による支給決定を行ったときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号の2)を交付するものとし、当該決定が法第28条第1項第5号に係るものであるときは、障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 町長は、法第22条第1項、第34条第1項及び第51条の7第1項の規定による支給決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給基準)

第6条 前条の支給決定を行う場合の障害福祉サービスの支給基準は、別に定める。

(介護給付費等の支給決定の変更の申請等)

第7条 省令第17条、第34条の5第1項及び第34条の44に規定する申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の通知等)

第8条 省令第18条第1項、第34条の5第1項及び第34条の45第1項に規定する通知は、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないこととしたときは、却下決定通知書により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第12条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請は、支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定の通知)

第13条 町長は、前条の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第14条 省令第12条の3及び第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとし、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)及びサービス等利用計画案を添付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)

第16条 省令第34条の54第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の規定による支給の決定を受けた者が計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に届け出るものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第17条 町長は、省令第6条の16に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)

第18条 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第19条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号の2)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定の通知)

第20条 町長は、前条第1項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号の2)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第21条 省令第35条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第22条 町長は、前条に規定する申請があったときは、必要に応じ、育成医療については、香川県国民健康保険団体連合会の、更生医療については、香川県障害福祉相談所(以下「相談所」という。)の長の判定を求め、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給の認定をしたときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給の認定を行わないこととしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)認定却下通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療の支給認定の変更)

第23条 省令第45条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第24条 町長は、法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行わないこととしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更却下通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第25条 省令第49条第1項に規定する通知は、支給認定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第29号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第28条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者は、町長に補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)を提出しなければならない。

(補装具費の支給決定の通知)

第29条 町長は、前条の申請があったときは、調査書(様式第31号)を作成し、必要に応じて相談所の長の判定を求め、補装具費の支給の要否を決定するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第33号)を交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し補装具費の支給を行わないこととしたときは、却下決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小豆島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の小豆島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定により提出されている書類とみなす。

3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小豆島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

小豆島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第128号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第128号
平成25年4月1日 規則第16号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第2号
平成31年3月1日 規則第4号